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借地上の建屋賃貸について
38年前に借地し自宅を新築しましたが、転勤のため10年後から賃貸しています。 昨年、地主が亡くなり長男に相続されました。地主が代わったことで土地賃貸契約書を変更しようと 地主から申し入れがあり、記名捺印し取り交わしました。 内容は、地主名が代わっただけで、地代等内容の変更は、ありません。 質問 (1)この場合、今後は「新借地法」の適用になるのですか。 (2)地主は、借地上の賃貸を拒んでいますが、これを理由に借家人に対し退去の申し入れができますか?
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- Arkhimendes
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回答No.1
非常に難しいご質問である上、更に借地借家法の新法と旧法では雲泥の差もありますから、後々に新法の適用が都合良いと考えた元地主の長男としては勿論この旨の主張を行なう状況も考えられ、この際には最悪の場合、法廷で決着する内容なのかも知れませんが、敢えて個人的な意見として申し上げますと、今回の契約は元地主の死亡により土地を相続した長男が貸主たる地位を引き継ぐ為、止む無く当然に交わした土地の賃貸借として38年前に交わした元々の契約を継承していると解釈し、 旧法 を適用するとの考えが適切ではないかと思います。 そして、これらは何れにしても借地上にある建物の借家人との賃貸借契約に対しては、飽く迄も建物の所有者と借家人との間には何ら影響を及ぼす事態ではありませんので、土地所有者、建物所有者と何れからの退去の正当事由には該当しませんから、建物の借主たる債務や当事者間の約定を守っている善良な借家人の明け渡しには本人の合意が必要とされるでしょう。