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代表取締役が女性で、結婚後名前が変わりました。
お世話になります。 当方は女性で、小さい会社を経営しています。 この度、結婚をしたため名前が変わりました。 これまで本名で活動をしていたので、 結婚後も旧姓のまま活動をしたいと考えています。 その場合、 会社の登記について、 代表の名前の変更はしなくてもいいのでしょうか? それとも何か特別に届け出が必要なのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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代表者の名字の変更は、変更登記が絶対に必要となります。 そうしないと、代表者の印鑑証明の名字と住民票の名字が違い、登記上は「別の人物」ということになってしまうからです。 もし変更しないまま、銀行借入等で会社の印鑑証明書と個人の印鑑証明書を提出すれば、間違いなく融資は実行されません。ご注意下さい。 通常(名刺等)は旧姓のままでも問題はないと思いますが、契約書等は当然ながら新しい名字で作る必要が出てきます。 普通の社員等とは違いますから、今後は現在の名字を使われた方が、会社の信用上も好ましいと個人的には考えます。 変更の手続きは、法務局で入籍で名字が変わってから2週間以内に変更登記をしなければなりません。 簡単ですからご自身でやってみましょう。 ちなみにこの変更登記は登録免許税1万円が必要です。 ここをご参照下さい。 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
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- beruska
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もちろん登記の変更が必要ですよ。法務局へ行けば手続き方法を聞けると思います。 法務省のサイトで提出書類のフォーマットがダウンロードできるので、参考URLをご覧になってください。なお手続きには3万円の手数料(印紙代)が必要になるでしょう。 たしか、登記の変更には「取締役会の議事録」の提出のしなければならなかったはずです。 手続きが不安なら、司法書士さんへ相談されてはいかがでしょう。 報酬込みの一切で、5万年程度が相場と思います。
お礼
ありがとうございます。 手数料は名前の変更なので1万円で良かったみたいです。 こちらのフォーマットがとても役に立ちましたありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 うっかり変更しないままにするところでした。 とても参考になりましたありがとうございます。