職務発明の意味と改正内容について教えて下さい
民法の基本的なところから、通常、専用実施権の意味まで
は大体わかります。
1)特許法35条の通常実施件について
技術部門の知り合いから、世間話的な感じで
質問を受けたのですが、35条の内容だと、企業から
研究費をもらって研究している研究員が、その研究
課題の範囲の発明、つまり職務発明をしても、
研究者は発明者兼、特許権者として単独で特許
出願をしてもよく、企業側には、通常実施権のみ
許可すればいいのでしょうか?
通用実施権ですから、その研究員は他の企業にも
通常実施権を与えて、実施権料をもらっていいと
いうことでしょうか?
実はうちの社内の発明の報告書の書式に、「譲渡証」と
印刷されているのですが、その件に関して、職務発明
との関連がこれまで十分説明されていないようなんで、
問題ではないかという事になっています。
感ではなく、具体的なご説明をお願いします。
2)35条改正について
発明者の権利が十分保護されていなかったとして、
35条がここ数年の間に改正になったと聞いたの
ですが、いつごろ、どのように変わったのでしょうか?