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年金支払いについて。

年金支払いについて。 先日、テレビにて年金支払いについて誤解がある為未払いが多いという説明をしておりましたが、意味が分かりませんので教えて下さい。 説明では60歳になると比例部分が貰えるという説明でした。私は63歳から年金受取を開始しました、この説明だと請求すれば60歳からの3年分さかのぼって比例部分のみ頂けるのでしょうか? 或る人は貰っているという話も有りますが?早く貰うと年金額が減るという会話もあり、私は63歳からにしました。教えて下さい。

みんなの回答

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.2

 年金の加入履歴が、国民年金だけの方は、老齢基礎年金だけになりますので、報酬比例部分はもらえません。  厚生年金(民間会社)や共済年金(公務員など)に加入していた方は、報酬比例部分を在職していなければ、60歳から支給されます。  厚生年金・共済年金の年金額は、定額部分(=老齢基礎年金の金額に該当)と報酬比例部分に分かれます(共済年金には職域部分というのもありますが、説明は省略します)。  開始年齢は、法律で、生年月日・男女別で違いますが、だんだん65歳になってから支給に変っていきます。  老齢基礎年金は、65歳から支給が原則ですので、繰上げ支給した場合は、一定の割合で減額されます。  65歳を100%支給の年金額とすると、63歳0ヶ月から受給した方は、一生12%減額されます(手続きした月によって減額率も変ります)。  私もそのテレビは観ておりませんので、どういう話なのか良くわかりませんが、年金は人によって加入履歴が違いますので、疑問があったら、市役所国民年金担当課や社会保険事務所に、年金の記号番号のわかる年金手帳や年金証書・支払い通知書などのいずれかを持参して具体的に相談したほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/60_style/60_style_1.html
mn16
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。市役所に行ってきます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

報酬比例部分のみを「繰上げ支給」することはできません。 あなたの生年月日が分かりませんが、生年月日により年金の支給年齢が決まっています。もちろん、「繰上げ」や「繰り下げ」をして年金を貰うことはできます。 ただ、報酬比例部分は老齢基礎年金とセットとなります。 失業保険貰う場合や働いた場合に不利な場合が起きます。 http://www.toyobo-well.or.jp/kikanshi/pdf/73_18.pdf

mn16
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。今後とも宜しく

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