- ベストアンサー
国民年金の支払い
昨年の9月末に中途退職し、11月に他府県に引っ越してから、厚生年金から国民年金に切り替えました。その際に市役所の年金コーナーで、未払いの10月分を支払ったのですが、後日、平成21年10月~平成22年3月末までの振り込み用紙が送られてきました。この場合は、10月分の支払いはしなくていいのでしょうか? 年金手帳には開始日の記載しかなく、支払いの領収書のようなものを貰わなかったのですが、どうなっているのか心配です。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
10月分の支払をしたのに、領収書が無いと言うのは変です。通常は納付書の金額を支払って、領収証書を受け取る筈です。市役所の年金コーナーに問い合わせた方が良いでしょう。 なところで、9月末に退職したとのことですが、厚生年金の資格喪失日が10月1日ではなく、9月30日になっていると、9月は厚生年金ではなく、国民年金の保険料を納める必要があり、これを納めた可能性もあります。 今回送られてきた納付書を見れば一箇月分の保険料が記載されている筈ですが、その金額と年金コーナーで払った金額は一致していますか?仮に今回6カ月分支払って、10月ぶんが二重払いであることが判明すれば、過払い分は還付されます。未納にしたくなければ、納付しておいた方が良いでしょう。
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
10月分がちゃんと納付されているかは、納付書の表紙に問い合せ先(年金事務所の電話番号)が書いてありますから、電話をして確認して下さい 納付されている事がわかれば、領収書がなくとも、今年の年末に国民年金控除証明書が送られてきますので納付した証明は出来ます 国民年金控除証明書は年末調整、確定申告時に使います
お礼
ご回答ありがとうございます!みなさんのご指摘どおり、一度問い合わせをすることにしました。ありがとうございました!
- hanabutako
- ベストアンサー率54% (492/895)
10月分の支払いは不要です。 ただ、支払いの領収書が無いという不安要素を和らげるために、 一度社会保険庁に電話して10月分が払われているか確認してはいかがでしょうか。 その時は年金番号が必要になると思います。
お礼
回答ありがとうございます!そうですね。問い合わせした方が早いかもしれません。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます!後日、企業年金連合会からの便りに、厚生年金資格喪失日が10月1日と記載されていました。となると、やはり10月分の支払いをしたことになるので、一度問い合わせをしてみようと思います。ありがとうございました!