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支払遅れに対する弁済金の要求について
ひとつの業務をある会社から依頼され、その会社の窓口として個人名刺ひとつで業者に初取引で契約書も交わさず発注をしたのですが、私に依頼した会社が約束をしていた支払日が1ヶ月遅れた為、そのことによって、発注を受けた本人が自分の会社から懲罰として降格と6ヶ月の減俸、それと取引業者とも価格変更があって被害を受けたということで、その差額を弁済金として要求をされているのですが、どこまで対応をすれば良いか、教えて貰えないでしょうか? 今のところ被害を証明する正式な書類はないので弁護士を立てようと思っていますが、もし正式な書類が出てきた場合はやはり対応をしないといけないでしょうか?
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お礼
非常にご丁寧な回答を頂き、誠に有難うございました。 今回は損害に関する契約は口答でもしておりませんでしたので、あとはこちらの誠意をどの程度にするかは弁護士さんとも相談して決めたいと思います。 どうも有難うございました。