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部下の不祥事について

私の部下が青果物の輸送時に延着しました。 せりに間に合わずに取引先にご迷惑をかけました。 取引先から商品の弁済金の請求があり部下は懲戒解雇になり給与を差し押さえて差額を会社が管理者である私へ請求してきました。 どのような対応をとるべきか困っています。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

青果物の延着がどのような理由か分かりませんが、業務にトラブルは付き物です。結果としてお客様にご迷惑を掛けることはありますが、それを社員個人だけの責任にする、しかも懲戒解雇とはやり過ぎです。私も過去に部下を懲戒解雇処分にしたことがありますが、本人の弁明聴取、責任範囲、上司や経営者の責任など広範囲にわたって検討をしました。明らかな故意でない限り、最悪の懲戒解雇は控えてきました。 既回答者さんのご指摘にもありますが、不当解雇として訴えられる可能性があります。 部下の指導が足らなかった、と会社があなたの責任を追及するのは分からないでもありませんが、部下の給与だけで足らないのであなたにも金銭求償することはこれも間違いです。 会社と言うものは常にリスクを背負っているものです。懲戒規定に則って社員を処分することであっても、あくまでも合理的な理由がなければなりません。同時に社会的公平性、たとえば過去の車内での懲戒例、同業他社の類例を考慮するなどが確保されていなければなりません。 故意や重大な過失があれば別ですが、部下に全責任を負わせる姿勢の会社がまだあるとは驚くしかありませんね。 懲戒解雇とあなたへの求償は合理性を欠きます。労働基準監督署への相談をお勧めします。場合によっては労働法に明るい専門家の助言を求めて下さい。

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その他の回答 (6)

回答No.7

No6の捕捉に対してですが 眠くなったら休憩をするのは運転者の心得として当たり前の事と思います そのまま運転したら事故をして会社にも迷惑をかける可能性が大です 今回の休憩に関しては、やむ追えない休憩と取れる節も有りますので、労働基準監督署に相談してください、そして上手く言ったら部下の罰金で差し押さえた給料の分も取り返して返してあげてください

mk0307-mar
質問者

お礼

お忙しいしころ親身に考えていただきありがとうこざいました。 本人と相談しながら今後のことをふまえて行動していきます。

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回答No.6

No3です 何で休憩を長く取ったのでしょう 疲労して事故を起こしたら運転者は勿論場合によっては会社に対しても刑罰がかかります、 まずはその辺を確かめてから、貴方も行動してください まずは弁護士又は労働基準監督署に相談してください

mk0307-mar
質問者

補足

当日の早朝に会社を出発していた為、途中眠気がきてから休憩(仮眠) をとったみたいでした。 前日も15時頃には会社を退社していました。

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  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.5

この輸送は、たまたま遅延となったのか、定期便で遅延、それも再々であったのかで判断は、まるで違ってきます。 多分、四六時中のように遅れるため、荷主から損害を請求されたと思います。 こうした場合は、懲戒解雇もやむを得ない合法的なものとなりますが、給料の差し押さえは、勝手に会社であっても出来ません。 裁判所命令がなければ違法です。 損害金の賠償も、一旦、会社が取引先との合意で行うべきで、あなたに直接、弁済の義務はありません。監督不行き届きと、弁済は同一ではないからです。 ただし、解雇された元従業員には、損害金の支払い義務が残ります。 法テラスにご相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
mk0307-mar
質問者

お礼

ご回答ありがとうこざいました。本人の休憩のとりすぎなどの原因は ありますが法テラスの方へ相談してみます。

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回答No.3

わざと、セリに遅らせたのなら、理由によっても懲戒解雇はしょうがないと思いますが、理由によっては不当解雇ですよX(-l-)xx もしその運転手が理由によってですが、不当解雇で労働基準監督署に訴え出たらどうなるか そちらを先に何とかするのが先と思います

mk0307-mar
質問者

補足

原因は本人の休憩の取りすぎもありました。

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noname#142909
noname#142909
回答No.2

給料の差し押さえちゃんと手続きを踏んでいますか 裁判所命令以外で差し押さえしたのならそれは差し押さえではなく 給料の不払いですよ しかも不当解雇だし 解雇した従業員に訴えられたら会社は負けますよ あなたがまともな人間なら部下とともに会社を訴えなさい

mk0307-mar
質問者

お礼

ご回答ありがとうこざいました。部下と話をして対策をいたします。

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回答No.1

  思わず笑ってしまいました。(失礼) 懲戒解雇自体違法でしょう。 オヤジに言ってやりましょう、懲戒解雇された部下から訴訟を起こされますよって  

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