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所得税の滞納処分の停止について教えてください。
所得税の滞納処分の停止について教えてください。 父が以前所有していた土地を自営の事業の借金返済に充てるために売却をしました。金融機関への返済を優先させたため、所得税が未納のまま残り、延滞税も蓄積しています。父も75歳、会社は経営を続けているものの、ほとんど利益はなく、年金も受給していますが、それも金融機関への返済へまわっている状態です。残るは自宅用に使用している土地のみですが、この土地も差し押さえや担保提供の対象になるのでしょうか。現在私の主人の名義でその土地に家を建設しており、差し押さえなどという話になると、対住宅ローンで非常に困ったことになってしまいます。 税金に詳しい方、ぜひアドバイスよろしくお願いします。
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- hata79
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国税通則法41条によって、納税者の同意を得た第三者が代わって納付できます。 一括納付でないといけないという規定はないようですが、当局との話合いになろうかと存じます。 (第三者の納付及びその代位) 第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。 2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
- hata79
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自営というと個人ですか。会社の経営といわれてますが法人ですか。 滞納してるのは個人ですか、法人ですか? 確かな回答の前提として必要ですので補足下さい。 個人事業者で、滞納も個人の申告所得税、滞納者も個人(お父さん)であるとして回答しておきます(法人が滞納してる場合には考え方が少し違います)。 個人の申告所得税滞納があり、個人所有の土地があるとすると国税徴収法153条の滞納処分の停止の条件に当てはめるのは難しいでしょう。 土地建物を所有しててもそれが本人の生活に必要最低限の大きさであって、差押して公売すると住居がなくなり、代わりに住むアパート代の手当てができないという状況では、差押をしていても公売をせずに、滞納処分の停止をしてもいいという国税庁長官通達があります。 その土地にあなたのご主人の家を建てるというのですから、少し無理があります。 第三者納付というのがありますから、あなたやご主人が本人に代わって滞納を払うこともできますから、検討をされるといいでしょう。
補足
早速の回答ありがとうございます。 父一人で経営している小さな会社ですが、一応株式会社になっているので法人です。父はそこから給与を受け取っている形で、毎年確定申告をしており、滞納しているのは、個人の所得税です。 第三者納付というものもあるのですね、ただその場合、やはり一括で支払わないといけないのでしょうか。 よろしくお願いします。
お礼
どうもありがとうございました。 明日税務署へ行ってきます。滞納したのは父の責任ですので、逃れることだけを考えずに、家族で納税していく道を相談してみようと思います。夫の住宅ローンの方が心配ですが... それにしても、悪意があって滞納したわけではないと思いますので、そういう者にとっては、延滞税の税率(16.4%)や滞納処分というのは、非常に厳しいものがありますね。