※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身内相続処理で、付き合いのない古い親族があります。どのように対処したら)
身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合の対処方法と必要な手続き
このQ&Aのポイント
身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。相続手続きのために必要な書類や法的な手続きについて知識を持っている方からアドバイスを頂きたいです。
身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合、相続権や法的手続きについてどのようにすべきか迷っています。親族としての付き合いがなく、現住所も分からない場合、相続人捜索や必要な書類の作成など、具体的な手続きについて教えて頂けると助かります。
身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合、法的な手続きや必要な書類について教えて頂きたいです。親族としての付き合いがなく、現住所も分からない場合、どのように相続権の確認や手続きを進めれば良いのでしょうか。
身内相続処理で、付き合いのない古い親族があります。どのように対処したら
身内相続処理で、付き合いのない古い親族があります。どのように対処したら良いのか教えてください。
親族の女性(Yとする)が亡くなりました。子供は無く両親および配偶者は既になくなっています。兄弟は男4人および本人を含め女2人です。相続手続きのために、生存している兄弟の印鑑証明書および死亡している兄弟はその子供達の印鑑証明書、並びに遺産分割協議書等の必要な書類を作成して所轄の法務局に提出しました。
法務局での調査で、故人Yの父親(文久3年、1863年生)の戸籍に、この6人兄弟の長男(大正2年生、Mとする)の9歳年上に男子(Aとする)が認知されていることが分かりました。戸籍を追って行くと、AはB家と養子縁組がなされ、約10日後C家再興に伴って新しくC家の氏を名乗ったAを筆頭とする戸籍ができています。Aは既に死亡しています。
この戸籍にはAの子供として七男三女が記載されています。ところが、前述長男Mが”Aの存在は聞いた事がある”と言う程度で、兄弟の誰もが今回戸籍を追って行く迄、C家の氏すら聞いた事がないことがわかりました。
質問は、この七男三女にも相続権があると思いますが、前述のように親族としての付き合いは、M誕生以前約百年間ありませんし、生存していると思われる人たちの現住所も分かりません。この場合法的な手続きとしてどのようにすべきか、またどのような書類を作成しなければならないのか、更に該当する法律条項等があるのかを含め、知識をもった方から教えて頂ければ有り難いと思います。何分法律は門外です、宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。まだまだ調べて見たいと思いますし、難しいようでした裁判所にお願いすることも考えても見たいと思います。
補足
ご丁寧なご指摘をありがとうございました。遺産分割協議書は、Aの系統を除き作成済みで他の兄弟等からは実印と共に印鑑証明書を既に頂いております。実情からすると、A=不在者財産管理人として裁判所に認めてもらう方法を採らざるを得ないと思います。その場合は; 1 その書式や方法が、司法書士等を介さずに分かる方法があるのでしょうか?裁判所への依頼など。 2 作成しなければならない遺産分割協議書は、前述の既製の協議書に、新たに増えた-印鑑の押されない-七男三女の名前を追加すればよいのでしょうか?法務局では、何かあれば協議書の余白の部分に追加する形でも良いように言われました。 3 この場合新たに10名もの名前が加わるので、別紙に記載して1ページ目となる相続人の全員にページの割り印(?)を押して頂ければよいのでしょうか? 4 それとも、A=不在者財産管理人とした場合、全て最初から作り直さなければならないのでしょうか? もしかしたら,私はかなり的を外れた質問をしているのではないかと心配します。遺産は評価額が220万円程度の土地だけですので、専門家に依頼する程の余裕もありません。自分達の手でできればと考えています。何か方法があるようでしたら、更にご教授をお願い致します。 相談のために、法務局(長野県)を東京から訪れる必要があるようになったとしても、極力必要な書類等は準備しておきたいと考えています。宜しくお願い致します。