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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則の閲覧について)

就業規則の閲覧方法と問題点

このQ&Aのポイント
  • うちの会社では、就業規則を閲覧するためには管理職か事務員の断りが必要であり、派遣社員には見せることができないとの指示がある。
  • 過去に有休の日数加算の問題があり、就業規則を確認するためにパートリーダーと一緒に閲覧したが、本来の規定とは異なっていた。
  • 上司は就業規則に詳しくなく、有休の取得に関しても知識がないため、問題解決には消極的である。これにより、会社の運営に問題がある可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

先ず、就業規則はいつでも社員が見たい時に見れなければなりません。 労働基準法 第106条法令等の周知義務が会社には課せられています。 いつでも見れないような状態、社員に隠している状態は、労働法違反ですね。 会社がいつでも言えば見れるようにしていると言い張っても、労働局は労働環境の実態を見て判断しますからほぼ確実に違反となるでしょう。 社員から訴えられたら指導は確実、最悪の場合は営業停止ですよ。 有給取得に関しては、会社として取得日を決めている会社はあります。 有給消化日を決めないと忙しくて取らない社員が多いという事で無理やりに消化するようにしている会社です。 有給休暇の発生日という意味では、起算日から6か月経過日から発生しなければなりません。 労働基準法第39条違反は6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金という罰則もあります。 ただ、罰則は有給請求しても拒否しなければ罰則成立とならないため請求があってから対応すれば良いという中小が多いのも実情です。 以上の事から貴方の会社は、かなり黒いです。 上司も含めグルです。 そういう指示が出ているのかどうかは判りませんが、確実に故意でしょうね。

h912345
質問者

お礼

ありがとうございます。

h912345
質問者

補足

必要十分なご回答ありがとうございます。四月に一斉というのは、有休を使うほうではなく、いただく(残日数が増える)意味でした。発生です。

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