※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の購入時期と資金の贈与の時期の関係)
不動産購入時期と資金贈与時期の関係
このQ&Aのポイント
不動産の購入時期と資金の贈与の時期の関係について考えます。
親からの贈与を利用する特例についても確認してみましょう。
息子が資金を自力で用意して不動産を購入した場合でも、特例を受けることができるかどうか、税務署の判断が重要です。
不動産の購入時期と資金の贈与の時期の関係
息子が中古マンションを買いたいというので、「少し待て、春になれば満期になる投資信託があるので、そこから350万円をあげるから」といっておりました。そして、私は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」で親からの500万円までの贈与が無税になる制度を利用したいと思っていたのですが、息子は、今でないと他人に取られてしまうといってこの2月に自分の資金で買ってしまいました。
この場合に上記の特例は受けられるでしょうか?
息子が全額を自分で出したとはいいながら、それは、いづれ親から350万円貰えるのだから、という前提で、あらゆるところからかき集めて(その先の生活費の蓄えまでも崩して)購入したのですから、私は現実の贈与の行為が後になっていても良いように思うのですが、税務署は認めてくれるでしょうか・・・・