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検収について

請負契約で発注書を提示して相手方から受け取ったものを 実際は発注書に書いてある事を満たしていないのにこちらが 検収していた場合、発注書の内容を実現するように相手方に 請求する事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

一般的には、検収引渡が完了した後は、瑕疵の問題となります。瑕疵というのは「ちょっと見ただけでは気付かない傷、欠陥」というような意味です。 引渡しを受けたものに瑕疵が有った場合、民法では、「直せ」と言えることになっています。また、「直す代わりに、損害を金で賠償しろ」というのもありです。 ただし、誰が見ても明らかな欠陥の場合、「知っててOKしてくれたじゃない?気付かなかったとしても、それは気付かなかった方が悪いよ」と言われる可能性があります。その場合は、ダメですね。 いずれにしても、契約書があるようですから、契約書・約款を見て、どう書いてあるか確認することが必要です。上に書いたのは一般原則ですから、契約に違うことが書いてあれば、契約に従うことになります。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要は私が聞きたかったのは、検収する事で瑕疵責任請求の権利を 放棄してしまった事になってしまうのかなと思ったのです。 やはり契約書なのですね。本件はソフトウェアの開発の請負なのですが 契約書にはハードウェアは1年間の瑕疵担保期間を設けていますが ソフトウェアについては瑕疵について明記していないのです。 参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

契約上では、無理ではないかと思います。 契約は、必ずお互いに確認する義務があるので... 相手方に、『貴方は、捺印したんでしょう?!』といわれても仕方がないと思います。 検収とは、読んで字のとおり!検品して収めましたという意味ですから!検収にサイン(捺印)した以上は、双方の契約が成立した考えるべきです。 検収をした以上は、あとはこちら側の問題になる方と思います。 ですので、この場合は、検収を押した側がもう一度、再発注をかけて納品をしてもらうという形になると思います。 もちろん、検収にサインをする前であれば!!クレーム処理で、相手方が対応しなければなりません。 この先は、相手方との話し合いになるでしょうね。 相手側が、良心的な会社であることを祈っています。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

法律的には、検収印を押してしまえば、受注側の責任はなくなります。 実際の商行為では、「これからも頼むんだからやってよ」なんてことになる場合もありますが・・それは、ケースバイケースです。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

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