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システム開発における瑕疵と検収の関係について

様々な契約において瑕疵担保を取り決めることがあると思いますが、 納品物に対し検収をいただいた以後の瑕疵とはどういうものがあるのでしょうか? 「検収済み=以後瑕疵は発生はない」と認識しているのですが違うのでしょうか? また民法上では瑕疵担保期間は1年とありますが、 故意・重過失がある場合の期間は法律上何年なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

瑕疵担保責任は瑕疵を発見したときから一年の除斥期間です。納入してから一年ではありません。悪意•重過失だからといって除斥期間が延びることはないと思いますが、瑕疵担保の問題ではなく詐欺として争うとか、損害賠償額の査定に影響したりするでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

検収したことと,瑕疵があることには関連はありません。システム開発であれば瑕疵があることは通常のことであって,その場合にベンダがどこまで責任を持つかというのが瑕疵担保責任というものです。 検収したからといって瑕疵担保責任はなくなりません。 法律上は故意・重過失がある場合の瑕疵担保期間は1年ですが,契約によって変更される場合は珍しくありません。

noname#227863
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 民法での瑕疵担保期間は1年とありますが、 故意・重過失がある場合の期間も同一なのでしょうか?

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