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自動車のローン購入と借り主の行方不明について
- ある法人がローンで自動車を購入し、私が連帯保証人になりましたが、その会社は休眠会社となり代表取締役も行方不明です。
- その自動車は元の会社の役員が友人に貸し、賃料を取りながらローンを支払っていたようです。
- 支払いが停止したため、私が請求を受けることになりましたが、契約上は元役員にしか請求できないとされています。警察に告訴することは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
所有権が移るというのは、所有権留保特約をつけていたという ことでしょうね。 それはともかく、 元役員と代取の関係がわからないのでしたら やはり罪には問えません。 元役員が代取から車を奪ったなどの事情を立証できれば 別ですが。 常識で考えて、代取と元役員の間にはなんらかの取り決めが あったと推測されます。 質問者さまは使用権のない元役員といいますが、本当に 使用権がないのでしたら、車をどうやって動かしたのでしょうか。 もしカギを持っていたとしたら代取との間で何らかの 取り決めがあったといえるでしょう。 警察、検察ともに、立証できない事件は動かないです。 仮に元役員が車を盗んだとしても、被害者は会社であり 質問者さまではありません。理屈上は告発という技もありますが、 普通は被害者の被害届ないし告訴がないと動かないことが 多いと思います。 (代取と元役員がグルだった等の事情が明らかになれば別ですが ある程度の時期までローンを支払っていたという事情からすれば その確率は低いと思われます)
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- 87miyabi
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常識的に考えれば、代表取締役が元役員に貸して(使用貸借等) これを転貸していたといえるのではないでしょうか。 それならば違法性はありません。 連帯保証契約はローン会社と質問者様との契約ですので、 他の人は関係ありません。 通常の保証ならば、主債務者に請求するよう抗弁が立ちますが、 連帯保証とは、そのような言い訳ができない契約なのです。 無条件で請求されてしまうのです。 連帯保証というのはそういうものです。賃貸借や借金のときに 名前だけといわれ、後に莫大な額を支払わなければならなくなって いる人はたくさんいます。 車を使っている人がいるなら、多少の金員を取り返す方法あります。 まず、上記のように質問者はローン会社に 支払わなければならない代金残額をお支払いします。 そうすると、質問者さまは主債務者である会社に 求償権を得られます。で、それを根拠に会社に対して訴訟を起こし、 認容判決を得ます。 その後、車に対し執行をかけれ競売すれば、 競売代金を手に入れることができます。 訴訟提起の前に、保全手続で車の仮差押を行うこともできます。 これだけをやる価値がある車かどうか、ご検討ください。
お礼
お礼が遅れました、ご回答ありがとうございました。
補足
使用貸借契約があったかは、双方ともに行方不明なので、確認は出来ません。 連帯保証については、充分に理解しています。 車の所有権はローン会社に有り、使用者は実体のない会社です。 車を使用している人には、残金を支払うか、ローン会社に返還するか選択するように通告済みです。 残債約300万円を支払えば、所有権は私に移動するので、(ローン会社に確認済み)、 車の引き渡しをさせる事は出来ます。 質問は、車の使用権のない、元役員がしたことについてです。
- hanboku
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よく判らないけど 辞めたほうが 良いよ(泪)
お礼
お礼が遅れました、ご回答ありがとうございました。
- n_kamyi
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会社の資産を他人に貸して、賃料を得ていたということですよね? それで、ローン返済に充てずに私的に着服していたのであれば、横領になりそうですが、警察はまず動かないでしょうね。 それよりも、連帯保証人になっているのですから、債務の責任はご質問者になります。 その元役員の話は別次元の話ですので、ローン会社はご質問者から回収するしか手立てはありません。 放っておけば訴訟されて、負けるでしょうね。
お礼
お礼が遅れました、ご回答ありがとうございました。
補足
元役員です。契約時は、その会社と何の関係も有りませんでした。
お礼
民事に関しては、経験もあり、訴訟なども経験しているのですが、 刑事については、未経験でしたので、質問してみました。 警察へ相談してみます。 告発状を正式に提出すれば、 相手が見つかった時に、事情聴取ぐらいは、するでしょうから。 いろいろと、ご回答をいただきまして、感謝いたします。
補足
「使用権のない元役員」の根拠は、 その会社に、債権があり、支払いを請求したのだが、 現在は、全く関係がないとの回答と、 会社の謄本でも、役員登記は抹消されていること。 使用貸借が在ったとして、転貸し賃料を着服した状態について、 民事の問題は別にして、刑事では告訴出来ないとの回答でしょうか。 告訴(被害届の提出)出来るのは、会社だけである。 すると、告訴されない(心配のない)状態の休眠会社の動産は、 処分しても、利用しても罪に問われない、ということでしょうか。 この経済状態で、いわゆる夜逃げが多発していますが、 そこへ行って、動産を持ち帰っても、 その行為が、証明されなければ、またその相手からの告訴がなければ、 罪に問われないのですね。 刑事訴訟法を勉強してみます。