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20年の12月から、リース会社に毎月支払っている金額

20年の12月から、リース会社に毎月支払っている金額 (借方科目:長期未払金 / 摘要:未払車輌運搬具代 / 60,375円) の中に、自動車税が含まれているということで、 21年5月に支払った自動車税 45,000円が、 22年3月にリース会社から返金されてきまた。 これは、どのように仕訳すればよいのでしょうか?教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.6

20年12月から,リース会社に毎月支払い。 (借方)長期未払金/摘要・・・)となっている事は21年3月末日で決算ですよね? 21年5月に支払った自動車税が,22年3月にリース会社から返金は同期ですから費用戻しは分かります。 考えてみると20年12月からの分も自動車税が重複していると思いましたので補足してみました。 NO4さんの説明は理解しました。NO1の貸借の45,000円は私の間違い数字ですから考えないで下さい。考え方として20年12月~22年3月までの処理に拘っています。

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.5

自動車税を含めて払っていたわけでしょう?ところがリース会社は自動車税を重複入金していたので,自動車税を返金してきたのではありませんか? と言うことは20年12月からの話だから22年3月で今更,租税公課で処理しますか?私は雑収入と判断します。 決算をまたいでも費用で処理できるだろうか?私は雑収入と思います。長期未払金へ振替えて処理していると言うことは期をまたいでいると言うことです。 支払期間が1年を越える未払金は,長期未払金として固定負債に含めるのが原則です。 上記のことから期をまたいでいます。よって費用処理ではなく営業外収益である。つまり他の科目に入れることが適当でない収益は雑収入と思います。 ※余計なことだけど二人の方が回答じゃない一人ですよ。私を含めて二人です。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

もし21年5月にリース会社へ自動車税を支払った時に「租税公課」の支出で処理したのであれば、22年3月にリース会社から自動車税の返金があったなら「租税公課」の戻りで処理します。 【例】 21年5月○○日 〔借方〕租税公課45,000/〔貸方〕普通預金45,000 22年3月△△日 〔借方〕普通預金45,000/〔貸方〕租税公課45,000 これで二人が同じ回答になりましたね。 ^^;

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  • LGreenMan
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.3

21年5月に自動車税を支払ったときの科目を戻し入れしてOKです。 (例) 現金 45,000  / 租税公課 45,000

malimo999
質問者

お礼

すぐに回答を頂き、ありがとうございました。 二人の方が、同じ回答でしたので、こちらで処理したいと思います。 助かりました。

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  • LGreenMan
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.2

21年5月に自動車税を支払ったときの科目の戻し入れでOKです。 (例) 現金 45,000  / 租税公課 45,000

malimo999
質問者

お礼

こんなに早く回答をありがとうございました。 すぐに処理できます。大変助かりました。

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

(借方)現預金45,000 /(貸方)雑収入45,000

malimo999
質問者

お礼

こんなに早く回答を頂きありがとうございました。

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