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退職者への懲戒について教えてください。

地方公務員だった者です。 恥ずかしながら(逮捕されるほどの問題ではありませんでしたが)不祥事があり、所属長からの指摘を受け、責任を取って自主退職しました。所属長も了承し、処分は一切受けていません。 しかし、その後半年を経過し、不祥事が表面化して、人事委員会からかなり重い懲戒を受ける可能性が出てきました。 処分を受けると賞罰の事実が発生し、現在の新しい職を失いかねません。 退職者にも懲戒はあると聞いてますが、このような事例ではどのような扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.3

>このような事例ではどのような扱いになるのでしょうか? このような事例ってどのような事例かひと言も書いていないですよね。 不祥事があった…としか書いていないならまったくわかりません。 また、それぞれの自治体ごとに判断が異なるでしょうから ここで明確な答えは出せないでしょうね。 ここで考えられるとすれば、不祥事を表に出さず自己都合退職扱い にしたということは、退職金等を普通にもらっているのでしょう? それを返すように言われるとか、そういった類のことではないかと 思いますが。 そもそも不祥事を起こしておいて 普通に退職金等を受取っているのだとすれば 『責任』など取っていないのと同じこと。 現在の新しい職を失いかねないとのことですが、 もしもそうなったとしてもそれも致し方ないでしょうね。 そもそも再出発時にアンフェアなことをしているんですから。

polaris12
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 私としては、上司の意見に従っただけだったので、相当の処分に匹敵する重い処罰を受ける(退職する)のは問題ないのだろうと考えていたのです。しかし、結果として不祥事隠蔽の片棒を担いでしまったわけなんですね。 でも、自首するにもその申し出先がないのです。役所自体がもみ消しに必死ですから・・・。おびえながら発覚を待つしかありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

兆回は公務員という身分があって初めて成り立つものです。退職しているわけですから人事委員会には懲戒の権限は及びません。

polaris12
質問者

お礼

私も退職時に上司からそのように説明を受けていたので、当然そのように考えていたのですが、調べてみますと懲戒処分を受けている方もいらっしゃるようです。 昨年度国会では、「退職手当法」の改正が審議されていました。これなども懲戒があることの一例なのかと思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

おっしゃりたいことはわかるような・・・・。 まず、「懲戒」をどんな意味で使われているのでしょう

polaris12
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。 「懲戒」は「免職・停職・減給」などの処分という意味でした。 もちろん、退職した者に停職処分など意味はないのでしょうが、処分となれば当然新聞等に公表され、免職であれば実名も発表になります。