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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事実婚の場合の住民税、健康保険、国民年金は?)

事実婚の場合の住民税、健康保険、国民年金は?

このQ&Aのポイント
  • 事実婚の場合の住民税、健康保険、国民年金について詳しく教えてください。
  • 事実婚の影響で住民税、健康保険、国民年金が変更されるのか知りたいです。
  • 事実婚となった場合の住民税、健康保険、国民年金の支払いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1,住民税→今までは自分の収入に応じてでしたが、今度は世帯主の収入に応じることになり高くなるでしょうか? いえ、「【個人】住民税」というくらいですから、あくまでも「個人」にかかる税金です。 つまり、「世帯主の収入に応じて高くなる」ということは【ありません】。 ***** (備考) 「配偶者(夫または妻)」のいる納税者は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を申告できることになっています。 「所得控除」は「税法上の優遇措置」のことで、他にもたくさんありますが最終的にはすべて合計して適用されます。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用条件は以下のとおりですが、「内縁関係」の場合は【適用になりません】。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2,健康保険料→会社に届ければ 私は払わなくてよくなりますか?… これは、「健康保険の保険者(保険の運営者)」の判断次第です。 ***** (詳しい解説) 「健康保険の制度」には、「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度(優遇措置)があります。(国保にはありません。) 具体的には、 ・健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)に家族がいる ・その家族が主に被保険者の収入によって生活している という場合に ・その家族用の保険証を【保険料0円で】発行してもらえる(タダで保険給付が受けられる) という制度です。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- ※kokoro20さんの場合の「健康保険の被保険者」は彼氏で、「健康保険の保険者」は彼氏が加入している健康保険の運営者です。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は、1,400以上存在します。 「被扶養者は保険料0円」ですから、(保険者から)被扶養者に認定してもらうためにはそれなりの基準を満たさなければなりません。 その基準が【保険者ごとに異なる】ため「保険者の判断次第」ということになるわけです。 --- (備考) 「本当にその家族が主に被保険者の収入によって生活しているか?」については、【国から】「年間の収入が130万円未満」などの【目安の数字】が示されています。 つまり、収入に関する大枠の基準はどの保険者も同じということです。 また、「健康保険の被扶養者」には、「健康保険法」という法律によって、「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係にある者)」も含まれることになっています。 ※「事実上婚姻関係と同様の事情にあるかどうか?」の確認は、「住民票の写し」や「戸籍謄(抄)本」【など】で行なう保険者が多いですが、正確な情報は【彼氏が加入している健康保険の保険者】にご確認下さい。 (全国健康保険協会の場合)『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >> 4.内縁関係を確認するための書類 >>「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」 >>「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」 など >3,国民年金の保険料→現在、収入がないので全額免除の状態です。 >彼氏の厚生年金の第三号に入れば払わなくてよくなりますか?。 これも、「健康保険の保険者」の判断次第となります。 ***** (詳しい解説) 「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得した配偶者は、「国民年金保険料」を自分で負担する必要がなくなります。 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 この「国民年金の第3号被保険者」の資格の認定(審査)は、「日本年金機構」が行なうことになっています。 しかし、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、国民年金の第3号被保険者とみなしてよい」というルールがあるため、実際には「国民年金の第3号被保険者の資格だけを(日本年金機構が)審査する」ということはほぼ行われていません。 ですから、事実上「健康保険の保険者の判断次第」ということになるわけです。 --- なお、(当然ながら)「国民年金の第3号被保険者」についても、「国民年金法」という法律によって、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係にある者)」も含まれることになっています。 ※以上分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『内縁の妻を健康保険の扶養に入れることはできますか?|CSアカウンティング(株)』(掲載日:2012年8月13日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/003794.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『健康保険法第3条|Wikibooks』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 >>一  被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの… 『国民年金法第5条|Wikibooks』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%9D%A1 >>8 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

回答No.2

>未届けの妻という表記にすれば事実婚になると知りました。 入籍してない(婚姻届けを出してない)場合は、税金は「独身者と同じ扱い」です。 保険と年金については、扶養を認められますが、住民票に「未届けの妻」と書いただけでは認められません。一定の期間、同居して同じ家計で暮らしているという実績が必要です。 扶養が認められるのは「来年、入籍した頃」なので、今の段階で事実婚にしたとしても、ほぼ無意味です。 なお、法律婚していないと(入籍していないと)、貴方は3号被保険者にはなれません。3号は「法的に婚姻していること」が必要条件です。 今の日本での「事実婚」は「夫婦別姓にする為の逃げ道」としてしか意味はありません。

noname#211298
noname#211298
回答No.1

住民税については、これまでどおり本人の収入で決まります。あなたが昨年2月までにおよそ100万円くらい稼いでなければ、今年は非課税です。また、お相手の税金上の扶養に入ることもできます。そうすると、相手の方の今年の所得税と来年の住民税が安くなります。 健康保険、国民年金ともに払わなくてよくなります。こちらの扶養に入るためには、通常、続柄の記載がある住民票、双方の戸籍抄本などが必要となります。お相手の方の会社を通じて、必要書類を確認してください。