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事実婚でも第3号被保険者の資格は取れるか

事実婚でも扶養の資格を取れると聞いたことがあるのですが。例えば父と娘で子供を出産して子供を父と養子縁組すれば、事実婚と認定してもらい、娘を第3号被保険者と認定してもらうことはできるのでしょうか。 確か、婚姻届を出していなくても、さきほどのケースのように事実上の父と母がいれば、戸籍上は母子家庭でも、児童扶養てあてが出ないことから考えると事実上両親がそろっているとみなされます。そうすると、配偶者のみ受けられる、第3号は取れますか。 あと、クレジットカードの申込の時は娘が専業主婦の場合、父を事実上の夫として申込すればいいですか。

みんなの回答

  • naosan1229
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回答No.4

#3です。 >wikipediaで検索すると、近親でも、事実婚の認定をさまたげないとあります。 これについてはURLを記載してください。 >事実婚の定義として子からみた時母子家庭でなく両親がそろっていることが、児童扶養手当法の定義だったと思います。 子供からみれば親はそろっているわけですから妥当ですね。 ただし、国民年金の第3号被保険者については、厚生年金保険加入者の被扶養者たる配偶者が加入できる制度です。 あなたは配偶者ではなく子です。 婚姻ができる立場ではないのですから、配偶者にはならないんです。 もし、どうしても不服というのであれば社会保険庁を相手に法廷で争うしかないと思います。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2の方のおっしゃるとおりですね。 3親等以内での婚姻は法律上無理なんです。 また、父と子の間で子を作ったとしても、父と子という関係は変わりませんから、婚姻をすることはできません。 事実婚とは、あくまでも他人である者同士が同居し生計を立てていて、届出をすれば婚姻が認められる状態のことを指します。 婚姻が認められない状態(父と子)では婚姻じたいができませんから、事実婚にもなりません。 よって、国民年金の第3号被保険者にもなりません。 クレジットカードの申し込みについては、そのクレジット会社に聞いてみてください。

kelly7s
質問者

補足

wikipediaで検索すると、近親でも、事実婚の認定をさまたげないとあります。事実婚の定義として子からみた時母子家庭でなく両親がそろっていることが、児童扶養手当法の定義だったと思います。従って児童扶養手当ももらえません。なのに第3号が使えないのはおかしいと思います。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

事実婚とは、婚姻の届を出していないが、届出を出せば法律上婚姻を認めてもらえる関係をいいます。今回の例のように父と娘は婚姻できませんので、事実婚とは言いません。なので、第3号にはなれません。

kelly7s
質問者

補足

さきほどのケースでは、母子家庭扱いにならないのでは。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「第3号被保険者」という制度は年金の制度ですのでカテゴリ違いです。 〉子供を父と養子縁組すれば 認知だけで父子関係は認定されますが? 年金法では「配偶者」の定義として、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」となっています(国民年金法5条8項)。 子どもが認知されたり養子になっていたとしても、生活実態が夫婦と同様とは限りませんので、判断の基準になりません。 〉クレジットカードの申込の時は娘が専業主婦の場合、父を事実上の夫として申込すればいいですか。 それは完全にカテゴリ違い。 住民票で「(未届の)妻」などという続柄が使えないから無理でしょうね。