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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長年事実婚の税金、年金について)

長年事実婚の税金、年金について

このQ&Aのポイント
  • 事実婚における税金や年金についてまとめました。
  • 住民税や健康保険、年金の問題など、事実婚における経済的な影響について解説します。
  • 事実婚と籍を入れることの税金や年金への影響について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>男性59歳:ほぼ国民年金のみで現在アルバイト、61歳からの年金受け取り予定 1年以上厚生年金あるなら、今の年代なら61からであっています、60はあやまりです。 また基礎年金は繰り上げも可能ですので、65からでないと受け取れないことはありません。 一定減額などリスクありますので65からとされるほうが手堅いです。 おそらく質問者さんは理解されてますが、間違った回答が見受けられましたので念のため。 年金に関して あなたが厚生20年以上なら、あなたが65歳時点から、振替加算という手当が夫につく場合があります、事実婚でも認められないことはないですが、いろいろとややこしいです、 入籍していればスムーズです。金額は年額で5~6万です。

gonko
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一度、二人で考えてみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ほぼ国民年金のみで現在アルバイト、61歳からの年金受け取り予定… “ほぼ”ということは、厚生年金をかけていた時期も少しはあるという意味ですか。 それなら厚生年金部分は確かに 60歳からもらえますが、国民年金は障害年金でない限り、65歳にならないともらえないはずですけど。 >1.住民税、健康保険は籍を入れるのと入れないのでは金額が… 所得税や住民税は個々人に課せられるものですから、未婚であろうが既婚であろうが基本的には変わりません。 ただ、夫のバイトの所得額および年金の所得額いかんによっては、妻が配偶者控除あるいは配偶者控除を取ることも視野に入りますが、赤の他人のままならどちらも関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」 (収入を単純に足し算するわけではない、下記) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【公的年金による雑所得】 年齢に応じて 70万または 120万を減じた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ---------------------------------------- “健康保険”というのが国民健康保険を意味するのなら、一つ屋根の下に赤の他人が 2人暮らしているより、正式の「家族」になった方が全体としては安くなります。 “健康保険”が妻の会社の健保を指すのなら、正式の「家族」であれば夫のバイトの所得額および年金の所得額いかんによっては、夫が国保に入る必要がなくなることも考えられます。 >どちらか先に亡くなった場合もお教え頂けるとありがたいです… 国民年金には関係なし。 厚生年金等なら、遺族年金がもらえる場合もあります。 >日本の年金は、女性が男性の扶養であることが前提のようなことを… それは、厚生年金等の話であって、十把一絡げに「日本の年金は」と論じてはいけません。 世の中には、国民年金のみの人々も大勢いらっしゃいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm