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裁判で勝訴する意味。
不法行為による解雇『現場復帰』『賃金未払い』で裁判をしています。 実際、解雇無効で勝訴すると言う事は、労働契約法の第60条で『解雇無効の救済』と言う法律が適用されると思いますよね。 日本の裁判と言うのは、法律を元に裁判をするんですが、原告が勝訴して、訴えが認められても被告が、労働者を現場復帰させることも、労働者を勤務させない、会社に入れてくれない、と言う手段に出た場合、労働者は働く事なしに賃金を貰い続ける事ができますよね。当然『賃金未払い』も勝訴した以上、会社はどんな事があろうとも支払いをしなくては、強制執行となります。 では、原告が裁判で解雇無効で勝訴しても、現場復帰を会社側に求めても、応じる事がなければ、裁判をした意味がなくなると思います。 この場合、裁判終了時、弁護士と私と会社側で何かしら労働について契約や話し合いがもたれるのでしょうか??? 現場復帰できなければ、何のために裁判をしたのか?わかりません。 計画的に即解雇された従業員が悪いのですかね??? よろしくお願いします・・・。
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- ok2007
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No.8等の者です。 > 『会社の裁量権の逸脱濫用』の、『裁量権』と言うのは、労働契約書に提示されていること以外の労働と言う事ですか? いえ、会社は労働契約に拘束されますから、契約の範囲内での裁量となります。
- ok2007
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No.8&9の者です。 > 会社の裁量権の逸脱濫用 > →これは、『解雇権濫用法理』と言う法律ですか? いえ、そうではありません。 解雇権濫用法理は、会社が解雇権を行使する場面で生きてくる法理です。他方、No.9の投稿内容をもう一度お読みいただければと思うのですが、「会社の裁量権の逸脱濫用」は、解雇無効が確定した「後」の話であって解雇権を行使する場面での話ではありません。 したがって、No.9の文章中での「会社の裁量権の逸脱濫用」は、解雇権濫用法理とは無関係です。 なお、法理とは、法律そのもののことではなく、法律を解釈する際の基礎となる考え方のことです。 それから、No.8の投稿で1点、間違いないし誤解のおそれのあることに気付きました。以下のとおり、お詫びして訂正いたします。 誤 なお、請求の趣旨の解釈についてコメントすれば、第2項以下の金銭請求をするためには労働者の地位の確認についての判断が必要であるところ、これをも請求の趣旨に含めなければならないものではありません。第1項を含めなくても、裁判所は第1項以下の請求の認否を判断するために労働者の地位の確認を(判決の理由中で)先に判断することになるからです。 正 なお、請求の趣旨の解釈についてコメントすれば、第2項以下の金銭請求をするためには労働者の地位の確認についての判断が必要であるところ、これをも請求の趣旨に含めなければならないものではありません。第1項を含めなくても、裁判所は第2項以下(繰り上がって第1項以下)の請求の認否を判断するために労働者の地位の確認を(判決の理由中で)先に判断することになるからです。 (第2文を訂正)
お礼
ok2007さま 『会社の裁量権の逸脱濫用』の、『裁量権』と言うのは、労働契約書に提示されていること以外の労働と言う事ですか? 『裁量権』と『会社の裁量権の逸脱濫用』と言う言葉は、今回初めてこの掲示板でお聞きした言葉で、全くわかりません。まだ裁判が途中ですので、いずれ出てくるものだと思いますが・・・。 皆さま、本当にありがとうございました。 感謝します。
補足
ok2007さん 何度もすいません。 『会社の裁量権の逸脱濫用』について、私の弁護士が裁判で会社側にどのようにアプローチしているのかわかりませんので、一切わかりません。 お手数をお掛けしました。本当にありがとうございます。
- ok2007
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No.8の者です。 請求の趣旨の第1項は、労働者の地位確認であって、労働契約が未だ有効に継続していることを確認するものです。これは、現職への確実な復帰を意味するものではありますが、その後の現職での継続的雇用をも意味するものではありません。また、裁判官は、原告の請求の趣旨を超えて原告に有利な判決を下すことを法的に禁じられています。 そのため、仮に勝訴判決が出たとして会社が法的に拘束されるのは、「労働契約が未だ有効に継続していること」、およびその労働者の配属につき裁量権を逸脱濫用しないこと、の2点です。 これを現職復帰に関連させれば、まず勝訴判決により現職へ復帰します。これは、会社が労働者の勝訴判決までにその労働者に対して配置転換を命令していないためです。この点で、労基署や「ユニオン系列の労働の専門家」は正しいといえます。 しかし、その後の配置転換は、会社の裁量権の逸脱濫用とならない限り、法的に有効です。 また、現職での継続的雇用の請求は、会社の裁量権を著しく狭めるものであって法的に妥当性を欠くと考えられます。そのため、これを請求の趣旨に加えても、棄却(この点については原告敗訴)となる可能性が高いといえますし、「求めすぎ」として裁判官の心証を悪くするおそれもあります。 冷たいかもしれませんが、現職以外の配属にすることが裁量権の逸脱濫用とならない限り、あるいは会社がその裁量権に基づき自主的に現職での継続的雇用を認めない限り、勝訴判決をもってしても現職での継続的雇用は保障されないんです。ここに、解雇無効確認請求特有の難しさがあるのです。
補足
会社の裁量権の逸脱濫用 →これは、『解雇権濫用法理』と言う法律ですか?
- ok2007
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> 原告が裁判で解雇無効で勝訴しても、現場復帰を会社側に求めても、応じる事がなければ、裁判をした意味がなくなると思います。 > この場合、裁判終了時、弁護士と私と会社側で何かしら労働について契約や話し合いがもたれるのでしょうか??? 一般的には、そのとおりです。そして話し合いの内容は、冷や水を浴びせるようで申し訳ないのですが、これも一般的には労働契約の合意解除を含むことが少なくありません。 この背景には、 現場復帰の請求(労働者の地位の確認請求)は金銭請求とは異なり強制執行をすることが出来ず、現実に復帰できるかどうかは実質的に会社の判断次第となること、 職場復帰してからの処遇は労働協約等に反せず権利濫用ともいえない限り会社の裁量によるため、以前の現場へ復帰するのではなく閑職へ追いやられる可能性が低くないこと(加えて、仮に労働協約等違反や権利濫用があっても、これを正すには、会社が自主的に正さない限り再び訴訟等の手段を採らなければならないこと)、 昇給を根拠付けるものが勤続年数以外に無いのが通常であるため、職場復帰したときの給与水準が同僚と比較して低廉になってしまい、労働者側の生活設計に後ろ向きの影響が生じ得ること、 などが挙げられます。 もちろんこれは最大公約数的な一般論でしかありませんが、労働者側として事実を冷静に把握し心構えを持っておかれるのは必要なことのように思います。 なお、請求の趣旨の解釈についてコメントすれば、第2項以下の金銭請求をするためには労働者の地位の確認についての判断が必要であるところ、これをも請求の趣旨に含めなければならないものではありません。第1項を含めなくても、裁判所は第1項以下の請求の認否を判断するために労働者の地位の確認を(判決の理由中で)先に判断することになるからです。 すなわち、第1項を請求の趣旨に含める必要性は、第2項以下の請求のためにあるのではありません。第1項は、労働契約が未だ有効であることを確かめ、もって現場復帰をするためのものです。 もっとも、確認請求は、強制執行の対象となりません。かといって、現実に現場復帰をするための裁判上の請求が出来るかというと、労働者をどこでどのように働かせるかの処遇については前述のとおり会社の裁量が広く認められていますから、これもまず不可能です(別な裁判を始めればよいというご趣旨のご回答もありますが、非常に困難です:なぜそのようなご回答になるのか、ちょっとよく分かりません)。現場復帰を求めながら判決後には合意解除を視野に入れざるを得ないのは、このためでもあると思います。 それから、資格について少しだけコメントすれば、資格を「取得」することは弁護士からNOと言われているとのことですが、資格を取得するための勉強をすることはNOと言われてはいないものと思います。そのため、ikatako99さんにおかれましては、資格取得のための勉強を始められてもよいのではないでしょうか。 なお、始められたことにつき弁護士に伝える必要はないでしょう。必要なことを伝えようとしない弁護士に対しては、こちらから裁判の行方に直接に影響しない事実を積極的に伝える必要もないからです。バレたら、現場復帰に備えての自己鍛錬とでも答えておけばよいでしょう。
補足
ok2007さまアドバイスありがとうございます。 さて、今回の事で私も色々な場所などで労働の専門家と言われている人に聞いているんですが、まずインターネットで掲示すると、自称専門家と名乗る人、そうではない一般人の90%人が現職復帰が不可能だと言われます。高額な退職金を貰い全て終りと言います・・・。 しかし、あとの10%の人は、現場復帰は『可能』だと言います。どちらが正しいかそれは、裁判の判決が全てですのでわかりませんが、1番最初に相談した労働監督署、その後相談したユニオン系列の労働の専門家と呼ばれる人の大部分が、勝訴したら、『現職復帰』は可能と言われます。原告の目的が何か?それを裁判官が優先するらしいです。それも、私はあまり信用はしてません。 でも解雇無効と判決が出れば、労働契約法の第60条の『解雇無効の救済』の法律が存在する理由がわかりません。法律があろうとも、会社の裁量によるのであれば、裁判は別にしても、しなくても意味がないということなのでしょうか? 裁判に負ければ、原告の訴状を実行するのが、法律ではありませんか?? 裁判をして会社側が負けた場合、会社に裁量があれば、法律を無視しても別に構わないのですか??? まぁ~皆さまのアドバイスでも、真っ向から半分分かれますよね・・・。 皆さまは、一般人のかたですか?? それか、司法書士ですか? 弁護士?名乗ってもらえればいいのですが、それでも2つにわかれます。 『某サイト』より、『MSNの相談箱』の方が、適切な意見をいただけると思い色々お聞きしていますが、 どの方の意見が正解なのか?どうか不思議に思います。 しかし、掲載くださった方の意見は、アドバイスとして参考にしたいと思います。 ありがとうございました・・・。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>訴状の『請求の趣旨』は・・・・。(以下、省略) そうですよね。 私が、#4で想像していたとおりです。 「お金支払って」(請求の趣旨第2項)と云うためには、基になる権利がなくてはならないです。 そのために、第1項の「確認」が必要なのです。 3項は、単なる利息の支払いを求めているだけです。 なお、第2項では「年月日まで」と云う条項がないですから、「何時までも」と云うことになって、ikatako99さんの、ご質問の「勝訴した以上、会社はどんな事があろうとも支払いをしなくては」と云うことになって「働く事なしに賃金を貰い続ける事ができますよね。」と云う疑問があります。 でも、そうはならないです。勤務しなければ対価はないですから。 そうしますと、現実には、「勤務させろ」「させない」と云うことで、振り出しに戻ります。 これから先は、どちらが先にあきらめるか、又は、あきらめないで、別な裁判を始めるか、となります。 一般的には、勝訴して金銭請求の強制執行しても満足に取立できないことが多く、それでもなおかつ「勤務させろ」とはならないのが普通です。
補足
tk-kubota様いろいろありがとうございます。 実は、弁護士から何の連絡も裁判進行具合の説明もなく、今後進行はと言いますと『相手(被告)次第』と説明がありました。 弁護士からは、あくまで今現状は自宅待機中なので、私がアルバイトで収入を得ることも、何かしら資格を取ることも、会社側の言い分を通しているので、100%ダメと指示されています。と言うことは、この裁判中の1年間は、収入はゼロなんです。この2つを守らない時には『裁判を終了』しますとのこと。 私はなんで即解雇されたのか?会社側から何の説明もないことから、数回弁護士にお聞きしているんですが、それについては、今現在裁判中はノーコメントでした。毎日不安と戦い、精神的にもう限界を超えています。 私はインターネットなどで調べ、仮に解雇無効判決が確定しても、現場復帰が難しいので、別の資格を取り、何かしら就職活動を開始したいと言いましたが、コレについて、『裁判やめるの?』と『あなたは現場復帰でしょ』と『私達、弁護士に全てを任せてください』と『自信満々』です。それに、毎回裁判に出廷していたんですが、弁護士の指示で、その後、私の出廷はNOになりました。 一応弁護士を信用しているですが、どこまで信用したらいいのかわからない部分も出てきています。 もう私には、どうすることもできません。 事が大きすぎて、今後どうなるかわかりません。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
♯1です。 収入については、勝ち目がある裁判ならば普通は賃金の仮払いが 認められるはずですが、弁護士はそれを請求していないのでしょうか?不法行為一本で攻めると厳しいのかもしれませんが。 とりあえず、収入的な不安については弁護士に相談してみることを お勧めします。
補足
仮執行宣言というのですかね? 裁判所に提出したんですが、降りませんでした・・・。 弁護士に相談していますが、あまり内容に関しては答えてくれません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
ikatako99さんの、ご質問は「現場復帰できなければ、何のために裁判をしたのか?わかりません。」と云うことで、不法行為による解雇『現場復帰』『賃金未払い』で裁判をしています。 と云っておられました。 それで「不法行為による損害賠償請求権です・・・。」と云うことは、会社に戻りたいのではなく「お金支払って」と云うことになります。 それならば、裁判の目的は、金銭目的ですから、勝訴すれば強制執行で目的は達成できます。
補足
『tk-kubota様』すいません。 お手数をお掛けしています。 『不法行為による損害賠償請求権』と言うのは、準備書面の記載事項でした・・・。 訴状の『請求の趣旨』は・・・・。 (1)『労働契約上の地位を有する事を確認する』です。 (2)平成○○年○月○日以降の金○○万円を支払え (3)平成○○年○月○日から年率○%の金員を支払え (4)訴★費用は被告負担とする。 です・・・。 お手数をお掛けしました・・・。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>地位確認請求事件です。 それは「事件名」です。 「請求の趣旨」を教えて下さい。 おそらく、請求の趣旨の第1項は「・・・解雇無効確認」で 第2項は「年月日以後1ヶ月につき○○万円支払え」と云うことだろうと思います。 これは、第1項で確認しておかないと、第2項の金銭請求ができないからです。 なお「現場復帰させろ」と云うような請求の趣旨はないのです。
補足
不法行為による損害賠償請求権です・・・。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>不法行為による解雇『現場復帰』『賃金未払い』で裁判をしています。 と云う裁判はないです。 正確に、訴状の「請求の趣旨」を教えて下さい。 私が、分析して教えます。
お礼
会社側の不法行為による、地位確認請求事件です。 会社側の経営不振で一方的に自宅待機を指示され、その後無理矢理に退職となりました。 しかし、私は自宅待機には応じたものの、退職届は書いておらず、解雇通告手当ても貰っていません。
補足
私の弁護士にも、このような形での解雇という症例の裁判は、かなり稀であり特殊な裁判と位置付けられています。弁護士は、ユニオンなどの労働組合を主体とした弁護団に全てお任せしております・・・。 労働組合の幹部の方のお話によると、今回の裁判の判決は、この日本が戦後では考えられないくらい、労基法違反も悪質なやり方で労働者をコテンパにしていること、もし裁判で敗訴するような事があれば、労基法が何のためにあるのか不思議とも言われています。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
実際に弁護士を付けて裁判なさっておられるんですよね。 こういうところで尋ねるより、弁護士に聞かれた方が確かな回答が得られると思いますが・・
お礼
アドバイスありがとうございます。 実は、このような裁判をしたときから、何度も私の弁護士の方には聞いているんですが、どうもシークレットの部分があるらしく、そこまではお答えしていただけないんです。 弁護士のお話ですと、原告は解雇されたのではなく、会社側の労働者に対しての不法行為で訴えているので、原告はまだ会社の従業員として、裁判をしているとのことでした。(この裁判は、解雇の中でも稀な症例らしいんです。) しかし、賃金未払いも想像以上に高額な事も、弁護士は、判決が確定すれば、敗訴側が考える事であり、原告には関係ないこと。と言われました。 私は、裁判をしたことが1度もなく、毎度毎度弁護士は専門用語でお話をされる為、理解できない分部が多く、このようなサイトで色々お聞きするようになりました。
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お礼
何度もすいません・・・。 ok2007さんの言われていることも裁判では正当なご意見かも知れませんが、 やはり、裁判の事をサイトに書き込む2つの意見にわかれます。 大部分は『冷やかし』と『法律家に成りすまし』です。 tk-kubotaさまのように文面を見るだけでもやはり弁護士と同様の意見の部分も多く、それなりに法律の事を勉強されて、説得力があり、弁護士と同様な意見を書かれる人は、今までそうはいませんでした。どれが正解なのか、どの方のご意見が法律家の見解なのか?それは、裁判中ですし、弁護士それぞれのやり方やテクニックでありますので、弁護士の見解から、司法書士の見解、どのように裁判を見るのか?それを確かめたくて、いろいろ掲載させて頂きました。 しかし、ok2007さんは、画面上にプロフィールに『一般人』『参考意見』との掲載がありますが、ひょっとすると法律家でもあるも知れません。しかし、本当に一般人かも知れません。一般人と判断からすると、やはり文面に説得力がありません。 でも本当に大変失礼なんですが、一般人の方にしては、スゴク法律に関して、詳しい事も掲載文の書き方など全てを総合して、勉強をしている人と感じます。 意見は神妙性があるものの、法律上に添ってご意見されているものの、文面には何の根拠もなく説得力がありません。それに、専門用語にも、自己中心的な掲載も多く、私が迷う掲載もされておられます。 いろいろ掲載しましたが、とりあえず裁判中でありますので、あとの見解は私の弁護士に全てお任せいたします。 これで掲載をストップします。 皆さまありがとうございました。 では・・・・失礼します。