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遺産の処分
遺産の処分 土地と住宅を残して父が旅立ちました。そこで住む人もなく処分したいと考えています。 土地の名義は義父と子供達になっています、父の名義変更は売れた時で良いでしょうかそれとも 売る前にしなければならないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、不動産の遺産相続が先です。 そのうえでの売却になります。 http://www.wakitasamurai.jp/category/1235009.html 不動産屋さんに相談されたらいいかと思います。
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- toresanta
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回答No.1
子供の名義になっているのなら 子供を法的代理の人が探すでしょ。 行政とかね。
補足
その土地の名義は分割されていて3人で亡くなった父と子供2人です。