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競売物件
現在、借地にて家を建て、住宅ローン返済中です、 今回、義父が会社の連帯保証人(250万)になり、不払いの末、実家の土地を、裁判所により競売にかけられている状態です。 私どもは現在、義父の兄の所有する土地に借地にて3年前に家を建てて 住んでおりますが、先日、この兄が亡くなり、遺産相続で義父名義に 変更予定ですが、現状、義理父には上記の他にも負債があるようで(数千万)土地の名義を義父の名義にした場合、差押えの対象になるのでしょうか?返済中の家の名義は私一人で妻は入っておりません。 今名義を変更すると、みすみす土地は家ごと、持っていかれるのでしょうか? よろしくお願いします。
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家は取られません。土地が取られます。
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- tk-kubota
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「競売にかけられている状態です。」と云うことなので、民法389条によって土地建物一括競売ではなさそうです。 もしも「競売にかけられそうです。」と云うことであれば、土地の抵当権決定後の建物ならば、建物に例え抵当権設定がなくても、土地と建物は一括して競売となります。 なお「兄が亡くなり」と云うことなので、その相続人の中で1人でも会社の負債を背負っている者がおれば持分権の差押えは考えられます。
- hazu01_01
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家屋はあなた名義ですのでお父さんの借財では差押えの対象にはならないでしょう。 その土地をお父さん名義にするとお父さんの負債がもっとあった場合で今後自己破産をした場合、お父さんの財産として競売になるでしょう。 また、その土地にはあなたの家が存在するわけですので、お父さんが亡くなった時には相続の放棄もしづらくなります。 できるならば、伯父さんから直接あなたに遺贈されたことした方がよいです。ま、遺産相続協議書の訂正となるわけで、お父さんの他の伯父さんの相続人が納得するかどうかですが・・・。 できない場合は、お父さんからあなたへ早いうちに贈与しておいたほうがよいでしょう。 贈与税は高いですが・・・。
お礼
回答、ありがとうございます。 現在、義父の兄名義の土地200坪の内、分筆にて90坪を宅地にて、 3年前に家を建てました。 父の兄から父(弟)への相続は兄の生前に遺言として公正証書としてではなく他の兄弟納得の元、相続する旨が記された書類を全ての兄弟が持っています。亡くなった兄から父への相続は理解できますが。 妻の義父を超えて私の妻への相続(叔父→姪)は可能なのでしょうか? 義父の債務がこれ以上増えそうで、その場合、妻名義に土地を変えた場合は実子の妻にも義父の債務がかかり、この場合も土地が取られないか 心配です。もうひとつ亡くなった義父の兄からすると私は兄弟の子供の 夫となり相続できる立場ではないですよね。そのばあい贈与になるのでしょうか。 土地240坪(内宅地90坪)坪単価15万程度の物件になりますが、相続税もしくは贈与税はいくら位になるのでしょうか? 宜しくお願いします。