• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続についてお聞きしたいのですが。)

遺産相続についての問題

このQ&Aのポイント
  • 妻の父が亡くなり、遺産の問題が発生しています。
  • 妻の父は再婚で前妻と後妻にそれぞれ子供がいました。
  • 遺産の名義変更に前妻の子供達の承諾が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

質問(1)についてお答えすると、 お母様の遺言では土地・建物の全部を処分することはできません。 お父様名義の遺産は、現在、相続人全員の共有状態にあり、 お母様だけの所有物ではないからです。 お父様は特に遺言状を残さずお亡くなりになったものと推察しますが、 この場合、遺産分割協議がまとまっていなければ、法定相続分、 つまりお母様が全遺産の半分、子供が残り半分の7分の1の割合で相続します。 したがって、お母様が遺言で処分できるのは、自分が相続した半分だけになります。 お母様の実の子である方々が納得しても、前妻のお子様が持っている各14分の1の権利は、 お母様の遺言によってはどうすることもできないのです。 質問(2)についてお答えすると、 遺産分割協議で相続人間の合意が得られない場合には、 家庭裁判所に調停を申し立て、適当な遺産分割について話し合いをすることができます。 また、調停がまとまらなかった場合には、家事審判を申し立てることによって、 家庭裁判所に適宜な遺産分割方法を決定してもらうこともできます。 ただし、審判での遺産分割は、法定相続分に沿った杓子定規のものになりがちであり、 お母様の希望が通る可能性は少なくなります。 なお、遺産分割協議がまとまらず、調停・審判と手続が続き、これにすべて弁護士を付けると、 かなり高額の弁護報酬(数百万円単位)が発生してしまうことになりますので、 その点の覚悟もしておかれるとよろしいかと思います。

payayan0717
質問者

お礼

hirunechuuさま ありがとうございました。 大変参考になりました。 お礼ついでに失礼ながらもう一つ気になる点があるのですが・・・ 妻が別のサイトの法律相談で見つけたんですが、 遺産相続権は無期限だと理解していたんですが その場所(今の実家の土地、建物)に10年間、住み続けた場合 その者が、勿論管理(税金なども含めて)して、そのことに 他の相続権をもつものがなんら意義をいわずに、10年以上経過した場合 それ(土地、建物)はその人のものとして法律で認められると 書いてあったんですが、 本当でしょうか? まだ詳しく調べたわけではないので なんとも・・?? もし知っていたらアドバイスもらえませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

(1)は 母の相続分だけならば可能かもしれません (現時点では、全財産の1/2が母の相続分とみなされているだけでしかありません、単純共有の状態です) (2) 遺産分割協議がまとまらなければ 調停→審判 の道をたどるしかありません なお、配偶者の母上のことですので、質問者はもちろんのこと配偶者にも 何の権限もありません 配偶者・質問者が口を出せば、事態はこじれるだけであること肝に銘じましょう

payayan0717
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かになるべくならこじれることは避けたいです。

関連するQ&A