覚書について教えて下さい
覚書は契約書よりも法的拘束力が弱く、しかし場合によっては簡易な契約書としても扱われ……という文章を読んだのですが、一般的に、
どういう場合に覚書を作成するのでしょう?
契約書ではなく覚書にするメリット・デメリットはありますか?
更に今回覚書を作成したのですが、覚書に印紙は必要なのでしょうか。
印紙税額表は手元にあるのですが、ちょっとよくわかりません。
場合によって違うのかもしれませんが、今回の内容は「支払金額は総額の○パーセントとする」ということを確認するためのものです。
一般的に使うものですのでこの覚書には具体的な金額が記入されることはないと思います(総額が決まった段階で改めて委託契約書を別に取り交わします)。この場合
「請負に関する契約書」で、「契約金額の記載のないもの」200円、でしょうか。
しかし委託と請負って……違いますか?(^_^;)。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 もしかしたら他の読み方もあるかもしれないと思い質問しました。 助かりました。