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覚書と承諾書

覚書と承諾書に記名・捺印の上、 返送するようにとの要請がありました。   覚書の方は住所、氏名、捺印で良いかと思いますが、 承諾書の方は氏名だけで良いのか分かりません。   ビジネス上の慣用はどのようになっているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

相手方に確認するのが一番確実とおもいますが、 承諾書が独立した文書なら、こちらも住所、氏名、捺印が必要でしょう。 氏名だけでは同姓同名があり得るからです。

hawkwind
質問者

お礼

早々のご回答有り難うございます。 確かに独立はしております。 同姓同名が有り得るからとの理由ですが納得致しました。 住所から書くことに致します。

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