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覚書について
法律にお詳しい方へ質問します。 ある事情から覚書を書くこととなりました。 ですが普通でしたらプリントアウトした用紙に記名、署名捺印するはずが メールで送られたward自体に入力し当然ハンコも押さず返送してくれ と言われました。 この覚書は法的に有効なのでしょうか? 相手に書き換えられたら終わりではないかと心配で質問いたします。 よろしくお願いいたします。
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- boseroad
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何やら怪答ついたなあ。(苦笑) 押印のない私文書は真正な成立を推定されないだけで、証拠能力は否定されへん。証明力に乏しいだけや。証拠能力がないとか、嘘っぱち。(苦笑) あと蛇足で、証拠能力ある文書は、法務でない人には「法的に有効」のが通じやすいよに思うわ。せやから先の回答、と言い訳しとこ。(苦笑)
- kadusaya2
- ベストアンサー率48% (114/235)
回答としては2つあります。 「覚書の内容は、法的に有効です」 と 「その覚書は、裁判で証拠能力がありません」 です。 日本では諸外国と異なり、「口頭でも契約は成立する」 としています。 なので、どのような形式であっても覚書に書かれた内容は有効であり、守らなければなりません。 しかし、裁判となった時には、wordで書かれただけの文書には証拠能力がありません。 あなたの考えられている通り、書き換えが可能だからです。 wordで作成されたファイルに証拠能力を持たせるためには、電子署名を行う必要があります。 電子署名を行うと、書き換えられたか否かが判断できるようになります。 このため、電子署名法 第3条で 「~ 真正に成立したものと推定する」 とされ、証拠となることを法的に保証されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO102.html wordファイルに電子署名を行うには、電子証明書を取得する必要があります。 個人で電子証明書を取得するには、実質的には「公的個人認証」しかありません。 http://www.jpki.go.jp/ wordに電子署名を行う方法は ↓ を参照して下さい。 http://www.e-文書法.jp/html_Office/00206.htm 以上、ご参考までに。
結論から言えば、契約は有効です。 理由は、契約(法律行為)は当事者の意志表示の一致で成立するからであり、口頭でも成立するからです。 例えば、コンビニエンスストアでジュース1本を購入するのに、普通は契約書は書かないと思います。 ただ、どうして覚書を作成したり、契約書を作成するかというと、契約成立後にトラブルが発生したときに契約内容を証明するための証拠です。 なので、トラブルを解決するには、裁判を起こす必要が当然必要となりますが、裁判所がその契約書を証拠として信用してくれるかが問題となります。 まあ、金額が数万円でいつも、過去に継続してどうような取引履歴があれば、そのような契約書でも信用してくれる可能性は高いと思いますが、これが金額が高額であり、相手が新規契約者だとそのような契約書だと信用性は低いと思います。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> 相手に書き換えられたら終わりではないかと てか、これではあなたが発行したものであるという証明もできないでしょう。 何かあったら「私は知りません」と突っぱねればよい。 これでは困りますか?
- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
法的に有効か無効かと言うご質問ですが この覚書には元となる約定があるはずです この約定弐変更やあるいは追加が発生した場合に 約定本体を再作成する手間を省く為にかかれるものが 一般的に覚書です ですから自立した関係文書では無い筈です 元の約定が法的な拘束力を持つならば 押印のあるなしは関係はありません あくまでももとの文書を補填補充するものだからです 結果拘束力はあります これで宜しいでしょうか これを電子的文書と言います 作成には前提が必要です
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
有効や。無効いうのは嘘。(苦笑)一般的な契約書については、法律上決められたスタイルがないもの。書き換えしやすい契約書は証拠になりづらい、いうだけの話や。それと、あなたの懸念するとおり、実際に書き換えられるおそれもある。 てことで、何の証拠にもならへんおそれありで構へんのなら、相手に書き換えられても構へんのなら、そのまま返送すればええ。 てか、押印せえへん理由とか、相手に尋ねること出来ひんの?PDF化の道を探るとか?
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
無効です 電子印鑑等が有りますがそういう物使用していなければ無効です