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不貞行為発覚後の訴訟に関する疑問
- A夫妻の夫とB夫妻の妻が不貞行為をはたらき、A夫妻は協議離婚、B夫妻は婚姻生活を続けています。
- 浮気相手を訴えることが出来る、と聞いたことがあるが、時効はどれ位の期間なのか?また、元A夫人に再訴訟の権利はあるのか?
- B氏は他の女性と再婚予定であり、離婚後2年間は財産の再請求が出来るが、再婚相手の財産も考慮されるのか?
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まず、訴訟となると証拠だけが頼りなので 証拠があるかないかが大きな鍵になります。 不貞行為によって協議離婚に至った場合でも 基本は2人の意思で離婚をしただけという扱いなので その際の離婚原因が不貞行為、とされていても 裁判では不貞行為によって離婚をしたという証拠にはなりません。 つまり、相手が不貞行為を裁判で認めない場合は 不貞行為をしたという証拠をあなたが差し出せなければ 不貞行為があったという前提での話が出来ず 証明出来ない場合はいかなる状況であっても 損害賠償や慰謝料要求が出来ません。 4人の中の1人でも不貞行為は無かった。 と証言してしまうと、後は証拠だけの世界になってしまうので まずは、あなたがその不貞行為を証明できる写真や 証拠をどれだけ確保しているかが大きな鍵です。 離婚に関わる問題に関してはだいたい2年を区切りにしていますが あなたが何の請求&被害を訴えるのか解らないので 時効に関しては定かではありません。 再婚相手の財産に関しては、婚姻後蓄えた財産などは 夫婦両方の折半になりますが、婚姻前の財産は夫婦の物ではないので 婚姻前の問題に関する事であれば、再婚相手の財産は対象にせずに 検討される可能性が高いはずです。 どっちにしても、別れから期間が長く経っているのであれば それだけ難しくなる問題ですし、証拠が無ければお話にもならない問題です。 弁護士費用や裁判費用、裁判に掛かる数年という期間も考慮し、 勝てる見込みも踏まえてもう一度よく考えて見ましょう。 話を聞く限りでは、あなたがどういう立場なのか解らないので良く解りませんが 一般的にこういう問題では大金を取るのは非常に難しいですし、 証拠を揃えて突きつけたところで、あなたの望む金額になるかどうかは かなり微妙だと思いますよ。 あなたは不貞行為には関わっていない完全な被害者の立場なのでしょうか?