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離婚後の不貞行為に対する慰謝料請求
特に法律に詳しい方、教えて下さい。 離婚後に、旦那の不貞行為を知った場合、離婚後何年間までなら 請求をすることが出来るのでしょうか? まず、不貞行為ですが 実際に現場を押さえた訳ではありません。 USBに保存されていた画像の、撮影日時から、婚姻生活が 続いていた時になされていた行為(二人だけでの旅行の写真)から 不貞行為をしていたと考えられるだけです。 離婚後に不貞行為を見付けた場合、旦那及び相手には何年後までなら 請求をすることができるのでしょうか? 但し、不倫相手が私達が結婚していたのを知っているのかまでは、 分かりません。 旦那に問い詰めた訳ではなく、私が写真を見付けただけですので、 100%の不貞行為に対する証拠ではないかもしれません。 お手数をお掛けしますが、助けて下さい。 宜しくお願い致します。
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- -phantom2-
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お礼を拝見しました。 まず損害賠償請求権の時効については前回答のとおりです。 この時効とはどういうことか言えば、例えば被害と加害者を3年以上放置しておいて、それから損害賠償請求の訴えを起こしても負ける(請求却下)ことが判ってるということです。 >離婚していても、請求は出来るのですね? 損害賠償を相手に請求すること自体は、いつでもどんな事でも出来ます。 たとえ3年以上経っていても、相手が非を認めて請求に応えてくれるならそれで問題ありません。 ですが質問者さんが相手に請求しただけでは、相手はその請求に応える義務はありません。 なぜならその請求金額が、そのケースの慰謝料として妥当かどうかは別問題だからです。 質問者さんはご自身が気の済む金額を請求されるでしょうけど、相手がそれは多すぎると感じたり、または払ういわれは無い、と思えば払わないでしょう。 これを決着するには裁判などの法的手段により、判決をもらう必要があるということです。
- -phantom2-
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慰謝料などの損害賠償の請求権は、損害を受けたことを知り、加害者が誰であるかを知った時から3年間放置してしまうと時効により消滅します。 つまり離婚から何年ではありません。質問者さんがその画像を見て被害と加害者を知ったときから3年です。
お礼
回答をして頂きまして、ありがとうございます。 離婚していても、請求は出来るのですね? ただ問題が… (1)離婚後に知った事実。 (2)この事実を知って、離婚に至った訳ではないこと。 (3)離婚原因は他の理由が原因であり、この事実ではないこと。 (昨日知ったことなのでもちろんですが) お忙しいところ、お返事を頂きまして、 ありがとうございました。