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養育費不要と言われたが、後々を考え、少額でもしはらうべきでしょうか?

妻の不貞行為により、協議離婚予定です。 なかなか離婚届けにサインをしないため慰謝料請求するといったところ、定期預金をくれたら、養育費もいらないし離婚届けにサインすると言ってきました。(調停申し立てするといったところ、でないといわれました、訴訟は考えておりません) しかし養育費は子供の権利なので、後々請求されかねないので、少額でも養育費を支払うべきでしょうか? とにかく離婚したいのです。

みんなの回答

回答No.5

離婚した妻が再婚しても、質問者さんは養育費を払う義務が無条件で消えるわけではありません。 まず、再婚相手が子供と養子縁組をしない場合、無条件で養育費を払い続ける義務があります。 再婚相手が子供と養子縁組をしても、経済力が無い場合、引き続き質問者さんが養育費を払う義務があるのです。 再婚相手が養子縁組をして、幸運な事に経済力もある場合は、質問者さんが養育費の減免を申請する事によって減額又は免除になる場合があります(民法880条) しかし、養子縁組を解消又は再婚相手が経済的に困窮した場合は、再度養育費の支払い義務が復活します(民法881条) なので、調停に持ち込む方が確実です。いくら妻が出ない、と主張しても、第三者を間に入れるメリットは計り知れませんから。 ご参考になれば。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

条件交渉なら 「養育費だけ払う」 で良いのでは? 定期預金を渡す必要性を感じませんが...。

noname#64389
noname#64389
回答No.3

養育費とは、子どもが成人になるまでの扶養義務者が援助を目的とした物です。  未払いで協議が付いても、子ども自身今何も知りません、しかし何れは離婚事実の知ると思いますし、父親がどんな人物像かも自ずと知ろうとする事実も来ます。  奥さんが、養育費を求め無い理由に、今後会わないで欲しいと言う気持ちも有るかも知れません。  養育費を引き換えに面接交渉権を取り沙汰する事例もあり、養育費を送金する条件に合わせろと言う理不尽な要求を求めるなら、奥さん自身納得出来ない物です。  ここは、親として責任感で送金するなら、受け取るかも知れませんが、ストーカー行為で待ち伏せ(子どもに対してとか)今後面接を強引に求めたい気持ちが有るなら、奥さんは辞退を希望します。  恩で返される位なら、欲しくないこれが本心と思います。  養育費を求めない理由は、前夫の影を引きずることが嫌かも知れません、それに本人自身が経済力が有り、男の稼ぎを当てにしなくても出来る経済力も有ります。  可愛いわが子の逢わせろと横暴な気持ちが少しでもあるなら、相手は受け取りを拒むのも分かります。  自然な気持ち、支払いをしたい純粋な気持ちで行かないと難しいもが本心です。  ここは、ご自身のと奥さんとの間で話し合いをすべき大切な時期とも感じます。  協議離婚ではなく、家裁で養育費について調停を掛けるのも良いでしょう、弁護士を使うより安く収まります。  ご自身の気持ちがどの程度なのか、一度支払うと言い出したら二度と未納は出来ないのも、親の責任能力も子どもからは、反面教師で返されます、良い格好では無い、純粋な気持ちで話合い、今後を進めて欲しく思います。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.2

弁護士を通して公文書というか、一筆書いてもらってはどうですか? 定期預金を養育費として一括でもらったので、今後は養育費を請求しません など。 相手の認識はそれは養育費ではないとしていると思いますが、じゃあ 何故悪くないあなたが金をなんのために払うのでしょう? 慰謝料じゃないですよね。 悪いのは妻の方なので本来は慰謝料を妻はあなたに対して払うべき。 あなたは請求してもいいんです。 妻と不倫相手に対し慰謝料を。 それを放棄するのでしょうか? 今回の妻の認識は「離婚してあげる料」が定期預金なわけですよね。 悪いのは自分だが、離婚をしてほしければ金を払えってわけですよね。 無茶苦茶です。 事故を起こした加害者が、被害者に金を払えといっているようなものですから。 被害者は何のために 何料を払えというのかと 頭ひねると思います。 あなたの認識も早く離婚してもらいたいから、金を払うからとっとと出てけ ですが、金を払うってことは、あなたは落ち度を認めたことになりますが、妻が不倫に至る原因になる過失があなたにあると認めるのでお金を払うってことでしょうか。 こういうわけで、何の目的で払うかを明確にしておかないと、あとあと罪を認めたから金を払ったと言われかねません。 謝罪として金を払うのではなく、養育費として一括で支払うとした方がいいと思います。 するともう払ったことになり、それに承諾の判子をもらえば、書面で払ったことになり、それが世間より総額が低くても、相手はそれでいいと判子をついたので、同意したとみなされ、再度養育費をくれと言ってきても無理です。 多少かかっても、弁護士を通して書面としてちゃんと残したほうがいいと思います。 じゃないと 言った言わないで、離婚後も泥沼になります。 それに妻が再婚した場合、妻は再婚相手と子供を養育していくので、毎月払っていた人は、もう妻が再婚した段階で払う必要はなくなります。 しかし、毎月払うという約束だからと請求し続ける人もいます。 再婚して家庭を築いた段階で、子供にかかる費用は再婚相手とその妻が出すべき。 前の夫に請求するのは筋違い。 というわけで、そこらもちゃんと弁護士にどうなのか 聞いておいたほうがあとあと しまったってことにならないと思います。 将来妻が再婚して、妻とその夫の生活費を前の夫であるあなたが援助し続けるって、屈辱的じゃなりません? 金のなる木になっていいように金を出し続けることを了承しないように。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

後で請求しないという念書など書いていただいたら宜しいのでは? まあ、あなたにその余裕があるなら、子供の名前で積み立てておくとかしてもよいと思いますけど。