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調停条項について教えて下さい

以下は、ある夫妻が調停離婚した際の成立調書です。 その中で気になる文章がありますのでお知恵を拝借させて下さい  調停条項 1 申立人と相手方は、本日調停離婚する。 2 当事者間の長男Kの親権者を母である申立人と定め、今後同人において監護教育する。 3 申立人は、相手方に対し、相手方が第2項記載の子と平成19年○月から月1回程度面接交渉することを認める。その具体的日時、場所、方法等については、子の福祉を慎重に配慮して、当事者間で別途協議して定める。 4 当事者双方は、各自の負担している債務については、各自が責任を持って弁済することを確認する。 5 申立人は平成19年○月○日限り、相手方に対する東京地方裁判所平成19年第○号保護命令申立事件を取り下げる。 6 当事者双方は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 上記の条項について質問があります。 ・6項と不貞行為(婚姻時)に対する慰謝料は別物でしょうか? ・離婚後に不貞行為(婚姻時)を理由に慰謝料の請求は出来ますか? ・不貞行為の証拠として、不貞行為を認めている様な不倫相手の発言をICレコーダーに盗聴していた場合は証拠として認められますか?又は、盗聴に対する罪はありませんか? ・不貞行為に時効という制度はありますか? ・良くある、親からお金を借りていた(書面無し)場合も債権・債務は無くなりますか?当事者間では無くなり、親子では有る? ・家財道具を一方が持出した場合でも債権・債務は有りませんか? ・不貞行為の訴訟チラつかせ、子への面接交渉条件を相手の思い通りに要求したり、家財道具(金品)をすべて持っていく事に対し、交渉条件(脅し)として使ってくる場合はどんな手立てが有りますでしょうか? 質問が多いですが、どなたか御意見下さいませ。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>・6項と不貞行為(婚姻時)に対する慰謝料は別物でしょうか? 同じです。 >・離婚後に不貞行為(婚姻時)を理由に慰謝料の請求は出来ますか? 一般的には可能です。ただご質問の調停調書の元では慰謝料請求は無理ですね。 >・不貞行為の証拠として、不貞行為を認めている様な不倫相手の発言をICレコーダーに盗聴していた場合は証拠として認められますか? 考慮はされます。どの程度かはなんともいえません。 >又は、盗聴に対する罪はありませんか? ご質問の場合には犯罪には当たりません。 >・不貞行為に時効という制度はありますか? それを知ってから3年又は、不貞行為から20年です。 >・良くある、親からお金を借りていた(書面無し)場合も債権・債務は無くなりますか? なくなりません。 >当事者間では無くなり、親子では有る? 調停の効力は当事者のみです。 >・家財道具を一方が持出した場合でも債権・債務は有りませんか? お答えのしようがありません。 誰の家財道具でしょうか。それによります。 >・不貞行為の訴訟チラつかせ、子への面接交渉条件を相手の思い通りに要求したり、家財道具(金品)をすべて持っていく事に対し、交渉条件(脅し)として使ってくる場合はどんな手立てが有りますでしょうか? ご質問が抽象過ぎてよくわかりません。 そもそも離婚時に不貞行為について問題になったのですか? 離婚時には不貞行為について認識がなかったのであれば、そもそも損害は発生していませんから損害賠償は出来ません。 家財道具の話については、そもそも離婚時の約束がどうだったのか、どちらが購入したものなのかなどがわからないとわかりません。 それを購入した人が持ち出したのであれば、そもそも持ち出しが前提だったと考えてよいですし、相手の所有のものを持ち出したとなればそれは民事的に損害を与えたことになるから、賠償責任は生じますし、更に言うと離婚後に了承なく相手の占有するものを持ち出す行為をしたというのであれば、厳密には窃盗になりますし。

minomon
質問者

補足

walkingdic 様 早速のご回答有難う御座います。 曖昧な質問にも関わらず申し訳ありません。 >そもそも離婚時に不貞行為について問題になったのですか? 夫(以下B)が暴力的かつ、弁論が達者であった為、妻(以下A)は協議離婚は無理と判断し、家裁へ離婚調停を求めました。それ以前は、Aの不貞行為について、AとBの間では口論をしていた事実(互いの認知!?)は有ります。調停中、BはAの不貞行為についての発言を全くしていないと思われます。調停員からはそれに関する話題を出されていません。そして調停は審判にて成立。その後、Bは思い出したかの様にAに不貞行為について発言をしてくる様になり、何かにつけてそれを引き合いに出してきている状況です。 >家財道具の話については、そもそも離婚時の約束がどうだったのか、どちらが購入したものなのかなどがわからないとわかりません。 家財道具は家電から家具、貴金属、など夫婦の財産で購入しています。 その点では共有財産になりませんか?調停では財産分与も明確にされていません。Aは調停員に「全部売却処分をし、その収入を分けたい」と伝えておりましたが、調停条項には謳われていませんでした。 この場合BはA(若しくは不倫相手)へ慰謝料を請求できるのでしょうか? やはり、「慰謝料」と「債権債務」は別物でしょうか?

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