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質権設定不動産の相続について
母親と子供3人の家族です。土地の名義は母ですがその土地の上に長男家族が土地を担保に家(長男名義)を建て住んでいます。(母と同居の為に建てたが今は別居) あとの2人の子供は結婚をして別居しています。相続が発生したら、土地の3分の1はもらえるのでしょうか? 建物の質権が設定されてるし、売却も出来ないと思います。長男はお金が無いので土地は買わないといっています。相続放棄をしろといってます。裁判になればどうなるでしょうか?
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>相続が発生したら、土地の3分の1はもらえるのでしょうか? そのとおりだと思います。 >建物の質権が設定されてるし、売却も出来ないと思います。 >他人名義の建物が上に建っている土地を相続して、売却できるでしょうか? 売却は可能と思いますが、抵当権が設定された物件を一般人が買うとは思えません。 ですので事実上売却は出来ないと思います。 このお話は、 お母さんの為に長男が家を建てたのに、理由があってお母さんが家を出なければならなかった という所がポイントだと思いますが。 (相続放棄したくないのですか?勝手な推測ですみません) もしお母さんが長男に土地を相続させる、と遺言したなら 相続が発生したとき、土地は長男のモノになります。 しかし質問者さんが、 遺留分滅殺請求をすると土地の6分の1が貰えることになります。 勿論遺言しない場合は3分の1で、遺留分滅殺請求は必要ないです。 ここで話が揉めて調停などの手続きを経て最終的に どうなるかと予想しますと、 1.長男が質問者さんの土地の相続分をお金で買取る。 2.土地を長男と質問者さんで相続分とうり分割して相続登記する。 >長男はお金が無いので土地は買わないといっています ということは2になるかと思います。 2の場合、長男は、土地どころか家も売却出来ないということです。 2は長男にとっても非常にやっかいな結論です。 質問者さんは別に住んでいられるという事で、自宅の売買は自由です。 しかし長男は自分の家なのに、質問者さんの相続登記により自由に売却出来ません。 そしてこの状態が続いて長男が亡くなったら・・・。 以上のことから、質問者さんは相続の交渉では有利になると思います。 なお実際の交渉は長男と質問者さんの2者間でするので無く、 なるべく公の場(調停など)でした方が良いです。 長男のわがままを防止するためです。
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- thor
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・〉土地の3分の1はもらえるのでしょうか? 誰が? 推測はつきますが、誰の立場か書いてませんよ。 ・〉裁判になればどうなるでしょうか? 何が? 何がどうなるということを聞きたいのかがはっきりしないのですが? ・質権が設定されているということは、母親が長男から借金をしているということですか? ・相続分は、遺産全体に対してのもので、具体的に何を受け取るかは別の話です。 ・たとえば「土地は長男のものにし、兄弟には土地の価額の1/3を払う」というような取り決めは、あくまでも「遺産の分割」であって、「土地の買い取り」ではありません。 ・「相続放棄しろ」と言ってくるのは、権利があるからこそです。 ・分割の方法は協議により自由です。 ・長男も母親の債務を相続しますから、たとえば、長男が土地を取り、土地の価額の2/3から債務の2/3(自分が引き継ぐものを除いた分)を引いた額を後の2人に払うとか、兄弟が債務の2/3を払って債務を弁済し、土地を3分割する、などの分割方法が考えられます。 ・協議がまとまらなければ、家裁での調停→審判になります(裁判にはなりません)。 ・審判の際、土地の競売等による売却を申し立てることもできます。
補足
補足致します。土地は母の名義ですが長男が建物を建てる時に銀行から借金をして銀行の抵当に入っています。 相続財産は土地しかなく長男は自分名義の建物だから、そこに住みます。嫁いだ2人の姉妹は銀行の抵当になっていて、他人名義の建物が上に建っている土地を相続して、売却できるでしょうか?