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法律上アルバイトの明確な定義はされてないので
以前、法律上アルバイトを明確に定義していないということを伺ったことがあります。 では、中学生(15歳)が親のお使いで毎日スーパーに買い物をしに行き、お駄賃を貰っていた場合、その中学生またはその親が『このお使いはアルバイトだ』と思ってさえいれば、その中学生がそのお使いをアルバイトと言ってもそれは間違いとは言い切れないということですよね?
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ご参考までに下記アドレスを紹介します(金融担当大臣賞を受賞した作文です)。 http://www.shiruporuto.jp/teach/yomu/ron2006/pdf/06ron001.pdf 「私は、小遣いを労働して得ている。労働といっても、私の高校はアルバイト禁止なので、家庭内で家事労働アルバイトをしている。」 「現在は、家事労働1 回につき50 円に換算され、その収入+基本料金1,200 円がもらえるというシステムだ。主な仕事は、いわゆる家事全般で洗濯・食器洗い・掃除・アイロンかけなどだ」
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- takuranke
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思うのは勝手なのですが、 厳密にいえば間違いです。 家事手伝いは家事手伝いです、親から頼まれたお使い等で報酬(お小遣い)が発生しようと、雇用されているわけではないのでアルバイトではありません。 アルバイトの定義そのものは法律で明確に定められていませんが慣習として企業(会社)が使用しています、学生の短時間労働者をアルバイトとしている企業が多いのですが、法律上の扱いはパートタイマー(正規雇用の社員より短時間でその分賃金が低い労働者)と同じで、雇用されている労働者になります。 家が自営業で、短時間労度者として雇用されている場合は、アルバイトまたはパートになりますが、15歳未満の雇用に関しては法律があります、原則雇用できません。
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
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