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法律ではどうなっていますか?

 初めに断わらせていただきたいのですが、あくまで興味本位の質問です。  「淫行」というものがありますがどのような定義、量刑なのでしょうか?例えば、中学のときに先輩、後輩の中一女、中三男が交際をし彼らが18歳女子高生、20歳男性になればそれは淫行なのでしょうか?  法律に詳しい方、回答お待ちしています。

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  • utama
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回答No.1

淫行の対象は、青少年(18歳未満)ですから、ご質問の事例(18歳と20歳)だと、どちらも青少年ではないので、問題にはなりません。17歳と19歳なら問題になります。 もっとも、性行為一般が「淫行」になるわけではありません。最高裁は、以下のように限定的に解釈しています。  「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。  けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。 (最高裁大法廷判決昭和60年10月23日) ただ、本人が「真摯な交際」と思っていても、警察がそうではないと判断すれば逮捕されます。

tonie193
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。詳しい回答に感謝です。定義についてはりかいできましたが、ちなみに量刑はどのようになっているのですか?

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