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法律における「ウェブサイト」の定義とは?
- 法律における「ウェブサイト」の定義は、インターネット上のウェブサーバに保存されている各ウェブページの全体を指します。
- ただし、特に定義されていない場合には、システムやネットワークも含まれることもあります。
- 「各ウェブページ」とは、厳密には各ウェブページのプログラムを指すものではなく、ページそのものを指します。
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No.1です。 >ウェブサイト制作の受託に関する契約書の作成において、甲が運営する甲の会社のウェブサイト(ここから乙はフォーム等でサポートを受けたり、ホームページの作成手順について知ることが出来る。)及び甲が作成する乙のウェブサイトに関してその定義を考えていたのです。 繰り返しますが、法律に「ウェブサイト」の確たる定義はありません。 なので、「ウェブサイトとは何なのか」そのものの定義は、 (法律から離れた)一般語による定義でいいのではないでしょうか。 たとえば、次の用語説明は参考になると思います。 http://e-words.jp/w/WebE382B5E382A4E38388.html http://e-words.jp/w/WebE3839AE383BCE382B8.html これで不安でしたら、W3Cの標準文書などを読むといいかも。 http://www.w3c.org/ (適切、公式な日本語訳があるのかどうかはわかりませんが) ちなみに(繰り返しになりますが)上記の説明は法律とは何の関係もないです。 で、法的に肝心なのは、甲の提供するウェブサイトと乙の作るウェブサイトとでは法的な性格は異なる、ということです。 甲のウェブページは、言ってみれば乙が仕事をするための情報、サービスの提供手段ですよね。 契約上大切なのは「情報、サービスの提供手段をウェブサイトを使うと定める」ことでしょう。 あとは、甲がこのサービスを提供するに当たり「何をされたら困るか」を考えればいいのではないでしょうか? たとえば、仕事以外の目的で使っちゃだめとか、情報を勝手によそにコピーすんな、とか そのあたりはお互いの信頼関係とかどこまでセキュリティを守らなければならないかとか いろんな条件があるでしょうから、一律には言えないです。 乙の「ウェブページ」は、言ってみれば請け負った仕事の成果ですよね。 そうなれば、プログラムも含めた知的財産権(主には著作権)をどう扱うかが契約では重要になると思います。 会社の社員が会社の仕事上作ったプログラムの著作権は 黙っていても会社のものになるという規定はありますが(著作権法15条)、 今回は請負契約でしょうから、そのあたりは契約ではっきりさせないといけないでしょうね。 ということで、言葉の定義よりもその性格を考えるほうが契約条項を考える上では重要だと思います。 >このスレッドに関する情報が記載されているサイトのURL等もお願いします。 うーん… 法律問題についてインターネットでの情報は数年前に比べればだいぶ洗練されてきているとはいえ、まだまだ信用するには危険なレベルだと思います。 このあたりの契約書の書き方とかのハウツー本は巷出ているのではないでしょうか? 法律的に掘り下げて調べたいのなら民法の解説書でしょうし、あるいは専門家に相談したほうが結局(手間、時間も含めた)コストは低く抑えられる、なんて可能性もあります。
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- nep0707
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<質問1> 別に法律上の定まった定義はないです。 たとえば同じ不特定多数に情報を提供する「新聞広告(あるいは新聞記事)」「雑誌広告」に法律上の定まった定義がないのと同じです。 これはむしろ順序が逆でして、個別に法律の適用を検討するときに まず「(そのケースにおける)ウェブサイトはここで何に当たるか?」 を明らかにする必要があるんです。 (その意味でも新聞広告や雑誌記事と同じ) たとえば俗に言う出会い系サイト規制法 (正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では、 「インターネット異性紹介事業」や「~事業者」を定義していますが、 ここで言う「インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態」はいわゆるウェブサイトを含むでしょうけど、それだけを指すわけではないですし、 「電子メールその他の電気通信(中略・要するに電気通信2条1号に言う電気通信の意味)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする」 の「電気通信」も、SNSとか掲示板とか含むでしょうから、 『そういう目的で使われている』ウェブサイトなら、この法律の適用を受けるでしょう。 <質問2> 同じく、どんな法律の適用を想定しているのかを明らかにしていただけないと、 法律上の意味の検討のしようがないです。 「インターネット上のウェブサーバに保存されている各ウェブページの全体」 といわれても、 それに対する所有権や知的財産権などを問題にしているのか? それによってどこかのコンピュータ等が何かしらのダメージを受けているのか? そこに書かれた内容が誰かの名誉を毀損していたり、詐欺などの疑いがあるのか? etc, etc,... …何を問題にしているのかによって法的な検討の方法も変わります。 プログラムの知的財産権や、実はウィルスが仕込まれていて、何かしらの犯罪に使われているとか、 そういう問題ならプログラムそれ自体が問題になるでしょうが、 名誉毀損、詐欺、あるいは書かれた文章や絵の著作権など、表示されている情報や表現が問題なら、 プログラムは(万年筆と同じで)単なる「文書の作成手段」に過ぎないです。
補足
nep0707さん ご回答、ありがとうございました。 >どんな法律の適用を想定しているのかを明らかにしていただけないと、 >法律上の意味の検討のしようがないです。 甲=ホームページ制作業者 乙=発注者 ウェブサイト制作の受託に関する契約書の作成において、甲が運営する甲の会社のウェブサイト(ここから乙はフォーム等でサポートを受けたり、ホームページの作成手順について知ることが出来る。)及び甲が作成する乙のウェブサイトに関してその定義を考えていたのです。この場合、どんな法律の適用が想定されるのでしょうか?この場合、所有権や知的財産権ですかね(他にもありますか?)? 上記のような場合において適切と思われる「ウェブサイト」の定義及びそれに関するプログラムの定義に関して教えて下さい。「インターネット上のウェブサーバに保存されている各ウェブページの全体」等では、だめですか? このスレッドに関する情報が記載されているサイトのURL等もお願いします。 よろしくお願いします。
お礼
nep0707さん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。