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正社員がアルバイトするのは法律違反?

お世話になります。 私はとある会社で正社員として働くものです。 最近、以前お世話になった方に私の会社がない日に1~2日でアルバイトに来てくれないかと誘われました。 一応、上役の方に確認をした所 「正社員の同種のアルバイトは法律違反になる」 と言われました。 逆らう気はないので、お世話になった方にはお断りを入れたのですが、「法律で違反」と言う部分が引っかかっています。 「社内規定違反」でなく「法律違反」? 本当にその様な法律ってあるのですか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • Robotron
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.2

もちろん法律違反ではありません。 上司の方は法律違反ではないことを知らないか、知っててワザとそう言ったのでしょう。 OLさんの中には退社後クラブなどでホステスをされている人は昔から結構います。 今は不景気なので男性でも休日などにアルバイトをされている人は多いようです。 もちろん会社にはナイショですが。 日本ではほとんどの会社で副業を禁止する社内規定を設けています。 これは建前では本業に集中して欲しいからということですが、本音は封建主義的な考え方がいまだに残っているのですね。 副業を禁止する場合は会社はその分の収入を保証しなければならないのですが…。 副業でも本業と関係ない著作活動やライブハウスでの音楽活動のようなものは認めている会社もあります。 ただし、副業が会社にバレた場合は社内規定違反なのでなんらかの懲戒処分を受けることになるでしょう。 なお複数の事業者から収入を得ている場合は年末に確定申告をして税金を納めないといけません。自分でできるものですが少々面倒な作業となります。 これをうまくやらないと会社に副業がバレることがありますので、副業先の方と税金についてはよく相談して下さいね。

lost_child
質問者

お礼

質問に答えて下さってありがとうございます。 「副業を禁止する場合は会社はその分の収入を保証しなければならない」などの件は全然知らない部分でしたので「え! そうなの!?」と思いました。 あまりに知らないことが多すぎるな、と実感しました。 これを機会に会社の事や、それに関する法律などを知りたいと思いました。 注意点を含めた返答、本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 民間会社の場合は、その様な(正社員がアルバイトするのは法律違反)法律はありません。  企業独自の就業規則の間違いではないでしょうか。  就業規則で、同種の企業へのアルバイト禁止を規定しているのではないでしょうか。  強いて法律を考えれば、民法709条の不法行為かと思いますが、貴方がアルバイトをする事により、貴方の会社に何らかの損害を与えた場合は、損害賠償の責任が生じます。  しかし、これは結果論ですから、相談の段階で考慮すべき事ではありません。

lost_child
質問者

お礼

質問に答えて下さってありがとうございます。 キッパリと否定してくださってありがとうございます。 社会人暦がまだまだ浅く、まだ地図の見方も分からない状態でしたので、はっきりとしたみなさんの意見はとても参考になります。 多方面での可能性を含めた注意点も嬉しかったです。 教えてくださってありがとうございます!

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.4

法律違反にならない観点は他の方が書かれているので、法律違反になる可能性の観点から。 同種ということは、同業他社になります。 どのような仕事かわかりませんが、自社で習得したノウハウ等を他社へ提供することになりますし、同業他社の業績を伸ばすことにつながりますから、自社への背信行為として問題になる可能性はあります。

lost_child
質問者

お礼

質問に答えて下さってありがとうございます。 その点はお恥ずかしながら考えていなかったので「あ、そうか!」とちょっと冷や汗が出ました。 気付かせて頂いて嬉しく思います。 今後は色々考えて行きたいと思います。 教えてくださってありがとうございます!

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

法律で明確に兼業を禁止されているのは公務員です(国家公務員法103条、地方公務員法38条)。 民間企業には該当する法律はありません。通常、就業規則で禁止される事です。 ただし、雇用関係は契約ですから、被雇用者は、契約関係の一般原則(信義誠実の原則)に従い、使用者側に対して忠実に職務に専念する一般的な義務を負っています。同業種アルバイトの兼業は、雇用者の利益と衝突することもあるため、この一般的な法的義務に違反するとも言えるでしょう。 それでも、就業規則違反による懲戒は別として、公務員のように違反したからといって法的な刑罰が科せられる訳でもありません。 「法律違反云々」は単なる誇張的表現か、法律と就業規則を混同させた発言でしょう。

lost_child
質問者

お礼

質問に答えて下さってありがとうございます。 もう少しで「正社員のアルバイト」=「犯罪者」と言う簡易図が出来上がってしまうところでした。 もちろん私は公務員でもありませんから、これで安心できます。 でも、同種は色々危なそうですね。 アルバイトをするとしたら色々注意したいと思います。 教えてくださってありがとうございます!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

同種のアルバイトをするにあたり、現在の取引先を相手に紹介するなど商売の邪魔をしかねないなら別ですが、とても法律違反とは思えません。 職業選択の自由があり、どの法律にも抵触するとは思えません。あくまで、今の会社の規定次第です。

lost_child
質問者

お礼

質問に答えて下さってありがとうございます。 「法律はない」と教えていただいて胸のつかえが取れました。 教えてくださってありがとうございます!

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