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収入印紙を貼るのはどんな場合?
営業上3万円以上の領収書には収入印紙を貼る、といいますが、 PTAや地区子ども会、地域の諸会計などではどうなのでしょう。 正直な話、領収書を業者からもらう時、貼ってなくてもあえて請求しませんし、 会費の領収書を発行する時も貼っていません。 この法律はどこまで適用されるものなのでしょうか。 職場の厚生費や学校の同窓会費などもありますが・・・、範囲がわかりません。 必ず貼る、貼ってもらう、となればそれなりに双方大きい 負担になるので根拠、または○○の場合は非課税というような 明確な基準があれば知りたいのですが。
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領収書に収入印紙を貼る必要があるのは、営業に関する領収書に限られますから、PTAや地区子ども会、地域の諸会計や、職場の厚生費や学校の同窓会費なども、営業行為ではないので、印紙の貼付は必要有りません。 ちなみに、「営業」とは利益を目的とした行為を、繰返し継続して行うことを云うので、個人で利益を目的として物品を売買しても、、繰返し継続しなければ営業にはなりません。 印紙税の規定で、〔売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書〕については「営業に関しないもの」は非課税と規定されています。 印紙を貼らない場合は、その書類の法的に効力に変わりは有りませんが、印紙税法に罰則が規定されていて、貼るべき印紙の額の3倍を罰金として取られたり、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処される場合もあります。 税務調査の際に、契約書や領収書などを調べているときに発覚しますから、ほとんどは、領収書などを渡した相手先の税務調査の際に発覚します。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.cpainoue.com/news/c_news056.html
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- ma_
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受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 会社でも、職場の厚生費など社員に対し発行する領収証には印紙はいりません。 PTA・同窓会費などのばあいも印紙はいりません。 ただし、商品の販売がからむ収益事業の場合は営業活動なので印紙はいります。 領収書を業者からもらう時は必要があります。もしも、添付されていないことが発覚すると、領収証発行の業者に過怠税がかかります。
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回答ありがとうございます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/7125.htm ◎営業に関しない受取書 での解説が特に参考になりました。 親睦会が非課税なのはここで明確に記載されていますね。 「その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業」 の部分が若干はっきりしませんが・・・。
お礼
回答ありがとうございました。 すっきりしました! #1さんが紹介してくださったサイトと合わせて http://www.cpainoue.com/news/c_news056.html ★ 4.領収書と印紙 を読んでよっし、OKと納得しました。 同僚から聞かれて困っていたのですが休み明けに早速 教えてあげられます。この井上会計事務所のHP自体が素人にも わかりやすい内容で感心しました。