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バイト給与の領収書に収入印紙は必要?
過去の質問を読ませていただいて、 バイト給与の領収書に収入印紙は要らない、ということはわかりました。 そのことを、会社の担当者に伝えたのですが、 顧問会計士もいて、法律で決まっているとおりにやっている、 と言われました。 私の知識不足で、言い返すことができず、その場は了解しました。 が、やはり納得いかず、もう一度話してみようとおもうのですが、 給与の領収書に収入印紙は要らない、という法的根拠?といいますか、 第○条○項というのを教えてください。 また、この件に関して、Q&A形式ではない、わかりやすく説明しているサイトがあったら教えてください。 それから、顧問会計士、税理士さんというのは、担当の会社で 貼らなくてもよい印紙が貼ってあるのを見たとき、 何かしらの話はするものなのでしょうか? (貼るべきものに貼っていないときは指摘するけど、 貼らなくていいものに貼っているときは、指摘しないのでしょうか) 質問が多く申し訳ありませんが、 よろしくお願いいたします。
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アルバイトの給料は、難しく言えば「雇用契約に基づいて提供する役務の対価」です。従って、その領収書は、印紙税法の課税物件表でいう「営業に関しない」受取書なので、印紙税は非課税です(収入印紙は不要です)。 印紙税法別表第一(課税物件表) http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/s1.htm 番号十七の非課税物件の欄を見て下さい。↑ >顧問会計士、税理士さんというのは、担当の会社で貼らなくてもよい印紙が貼ってあるのを見たとき、何かしらの話はするものなのでしょうか?(貼るべきものに貼っていないときは指摘するけど、 貼らなくていいものに貼っているときは、指摘しないのでしょうか) 色々です。誰もが誠実に仕事をしているとは限りません。
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- mambooo
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印紙は不要なのに、「200円の印紙が必要なので、そのぶん200円引かせてもらいます。」という不法なことをやる会社があります。 あなたの会社で実際に印紙を貼っているならただのアホですが、貼っていないならその分を不正な収入にしている(裏金)可能性があります。 不要な金銀のアクセサリーを買い取る業者で、会社ぐるみで同様の不正をやっている業者があり、知人が被害にありました。 一人200円でも、すべての客に同様の不正をやれば、その合計は膨大なものになります。
- mapponew
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URLが、印紙税法で決められた印紙税率です。 ですから、此処にかかれていない金銭の授受に印紙は必要ありません。 印紙の添付目的は、その多くは契約の確認です。 バイト給与の領収書に印紙の請求は、通常ありませんが、顧問弁護士が言われるとなると、バイトでなく請負のようですね。 請負でしたら印紙添付を要求されても何ら不都合ではありません。 バイトと言うか、その仕事の契約内容が分からなくては、これくらいの回答しか出来ません。
- naokaof
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf 国税庁サイトの「印紙税額一覧」です。その文章が「どういう種類のものか?」「(掲載)金額がいくらか?」で印紙税がわかるものです。 そもそも給与は契約書ではないし、「17号文章」の売上代金の受取書でもありません。「17号文章」の一番右に「次の受取書は非課税」とあり、「2営業に関しないもの」とあります。ですから給与の領収書はこれにあてはまり、非課税なのだと思います。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 給与明細には源泉所得税を引かれているし、 扶養控除申請書も提出しましたので、請負ではないと思います。 又、職安からの紹介で、求人票にもアルバイトとありました。