• ベストアンサー

耐用年数より前に建物を処分したり再度塗装した場合の減価償却費は?

耐用年数より前に建物を処分したり再度塗装した場合の減価償却費は?  親が持っている貸家についてですが、2年前に築43年も経っている建物の塗装をした際、47年の耐用年数で減価償却費として申告してしまったようですが(本来は修繕費とすべきだったようです)、今後47年間も経たない時に解体した場合、残った減価償却費はまとめてその年に申告できますか? また、壊さずに今後10年以内に再度塗装をした場合、現在の減価償却費の扱いはどうなりますか?  今年の申告で、このまま前年通りにするか、さかのぼって修正申告をした方がいいのか迷っています。 どうかお教えください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

もちろんこわした(処分した)ので資産価値は0ですから償却しなければなりません 残存簿価に対し損益計算するだけです。 固定資産廃棄損の仕分けですね 売却による収入は0ですから 残存簿価=固定資産廃棄損の仕分けです。 償却が47年ってことですがもともとの耐用年数がどれだけなのかわからないですから なんともいえないですが建物ですから最高でも50年ですからね それでたとえば耐用年数が50年の建物で老朽化や事務所移転の為に20年ぐらいで取り壊し するなんてこともありえます その場合残り30年分の残存簿価があります 売却せずにこわすというのであれば残存簿価をそのまま廃棄損にするだけの話です これは控除とは言いません 

rawatsua
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 用語の意味が分かっていないので恥ずかしいです。 壊した場合は、廃棄損ということで計上できるんですよね。 それが確認できてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

もちろんこわした(処分した)ので資産価値は0ですから償却しなければなりません 残存簿価に対し損益計算するだけです。 固定資産廃棄損の仕分けですね 売却による収入は0ですから 残存簿価=固定資産廃棄損の仕分けです。 償却が47年ってことですがもともとの耐用年数がどれだけなのかわからないですから なんともいえないですが建物ですから最高でも50年ですからね それでたとえば耐用年数が50年の建物で老朽化や事務所移転の為に20年ぐらいで取り壊し するなんてこともありえます その場合残り30年分の残存簿価があります 売却せずにこわすというのであれば残存簿価をそのまま廃棄損にするだけの話です これは控除とは言いません 

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

塗装なので本来は修繕費ですね。 現在建物って資産があるので追加資産としたのでしょうか?? 資産に組み込めるのはそのものの資産価値があがるってのが条件です。 これは税理士さんがどう思うかですね。 なんともいえません もしかしたらその塗装をすることで資産価値が上がるのかも知れませんので触れないでおきます 耐用年数より前に処分した場合 簿価と売却した金額の差を売却益にするのか売却損になるのかですね 残った資産を申告するって意味が分かりませんが 売却(処分)した時点で資産ではなくなります 簿価の金額で損益になるのか利益になるのか分かりませんが たとえば簿価1000万で買ったものが 1億で売れたら9000万の売却益なので税金はそれなりになりますね

rawatsua
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。こちらの表現が適切でないため誤解を与えてしまったようです。処分とは解体のつもりでした。申し訳ありません。 減価償却が47年間近くにわたって行われるという前提で 毎年償却していくのだと思いますが、それより前に(例えばあと10年か15年後くらいに)建物を壊してしまった場合についてです。売却は考えていません。 そういう場合に、壊した年の分の申告で、残った金額を一度に控除できるかどうか知りたかったのです。 お時間がおありでしたら、ぜひお教えください。よろしくお願いいたします。