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所持品検査
学校で所持品検査(一時間)がありました。 拒否したかったのですが、 内申書に書かれたりするのが嫌だったため言えませんでした。 そのとき、部活(将棋部)で必要なUSB、将棋の本2冊を 念のためと言われ一時没収されました。 部の規則的には認められています。 それらを使いたいのに三連休のため、三日間使えません。 訴えた場合、判決や所持品検査をした学校はどうなるんでしょうか。 個人的感情より法的に書いてくれたら嬉しいです。
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- takuranke
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所持品検査は突き詰めれば「財産権」の侵害にあたります。 ですが、内申書を気にして言えなかったのであれば、所持品検査に同意したことになります。 没収に関しては、窃盗罪を主張する向きもありますが、 生徒が差し出した場合(拒否をしなかった等も)は窃盗罪に当たりません。 没収されたことで、使用できなかった期間に対しては民事訴訟になります。 民事訴訟法 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 この「独立して~」は未成年者でも結婚をしているとか、会社に勤めているとかです。 ですので、質問者さまが、未成年者であれば通常民事訴訟は起こせませんので、親に事情を話し、 なおかつ、その3日間で使用できなかった損害の度合いを提示しなければなりません、 通常は、損害度合いを金銭に換算します。 この使えなかった期間に実質どのような損害を被ったのでしょうか、経済的なのか精神的なのかでも金額は変わります。 また、念の為と言って没収を行っていますので、 放課後にでも返却してほしいとその没収した教師に伝えたのでしょうか。 まずはやらなければならないことをやらずに、 権利行使のみを考えるのはいかがなものかと思います。 質問者様が直接言って返却してもらえなかったら、部の顧問に話をして、 顧問に部活動で使用するものと証明してもらえば済んだのではと思います。 顧問が不在の場合は部長、副部長などでも没収した教師は返却に応じたのではないでしょうか。 それでも返却されない場合は、ご両親に話をして返却するよう正式に申し出るのが最初ではないでしょうか。 それと学校には校則があります、基本的には校則が優先されます(明らかに法に違反している場合は別)、入学時にはその校則に同意していますので、その範囲内では仕方のないことだと思います。
- draft4
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学校の行った行為は法的には何ら問題無いです だから訴えても却下ですね。 部なら、部を管理する担当の先生に伝えて返してもらいましょう
- mojitto
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持ち物検査自体は何の問題もありません。 弁護士に諭されてオシマイだと思います。 (仮に訴えたとしても、3日間使えない実害がそれなりに大きくないと、弁護士も報酬がもらえません) 裁判にすらならないでしょう。 一時没収(先生も念のためと言っているのだし)なら、放課後にでも先生に話せば、すぐに解決すると思うのですが…
法的にはどうにもならんよ、質問文見る限り何の罪も犯してないから。 所持品検査は学校の権限として認められているから。 本当に部で必要なら部長に説明して連れ立って説明しにいけばいい、それですく返してくれる。 ワザワザ裁判何年もやる方が大変。