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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:働いてなかった人が…手当請求)
働いてなかった人が手当請求
このQ&Aのポイント
- 働いてなかった人が社長に「ちゃんと働け!」と言われ耐えれなくなって辞めました。その人は、社長が知り合いに紹介されたらしく経験豊富で凄い働く人という触れ込みで入社してきました。社長も期待していたのか、入社してすぐに役員にしたんですが、ハッキリ言って役に立ちませんでした。
- やめてから、仕事がなかったからなのか、「時間外労働手当を出せ!」と弁護士を使って訴えてきました。その人の訴えは、「毎朝、皆より2時間も早く来てたんだから、その分の時間外手当を出せ!」と200万円ほどの請求をしてきました。「タイムカードを見れば、ちゃんと働いてたのがわかる。」というのが、その人の訴えなのですが、どうなんでしょうか?
- 会社のほうも弁護士にお願いして話を進めてるのですが、その弁護士の話によると…、「役員としての仕事をしてなかったし、権限も与えられてなかったから、その人は、労働者側になります。裁判になったりしたら、労働者側が有利な側面がある。それに働いてなかったとしても就業時間の9時から17時よりも多く会社に来てたのが、タイムカードとして記録に残ってるから、時間外労働手当を請求されたら、こちらが不利になります。だから、会社側が支払いを命じられるだろうと思う。あとは、その支払いがどれだけ下げられるかが問題です。」ということでした。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)商業登記簿謄本に役員として登記していなかった。 (2)有給休暇を認めていた。 (3)雇用保険に入っていた。 (1)~(3)のどれかに該当していたら、役員であっても従業員(社員)です。社員は労働基準法によって手厚く保護されているため、残業代金は当然支払われるべきものです。
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- konnkonn4
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回答No.2
社長の知り合いの勧めで入社、即役員待遇。。。 同じような事があるものですね。 ただ違うのは、社長の見る目が無く、よくやっていると言われている事です。 時間内に息をするだけでも労働ですから、仕事をせずにパチンコの画像など証明できたら良いのですが。。。 喫茶店の証言でも取り付けたらよいですね。 それを理由に懲戒解雇。
質問者
お礼
ありがとうございます。 そういう人を雇ってしまい給料を払っていた会社が悪い…という結果になってしまいますね。 もうこんな風にならない様にしないといけませんねぇ…。
- toresanta
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回答No.1
不服でしたら 処分扱いにして懲戒免職を申請して 相手の労働が適切だったかを問うか、 《過去の退職理由を変更できるか その証明をどうするのかは不明ですが》 会社側から賃金不当受理等さらに 損害賠償裁判をしなければいけませんよね。
質問者
お礼
なかなか難しいですね。 こんな風にならない様にこれから気を付けます。
お礼
ありがとうございます。それにしても働いてなかった人が金を手にすることが出来るということに腹が立ちます。 これからは、会社としてそういう人が出てこない様に気を付けるしかないですね。