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過去の手当を遡って請求する事は可能でしょうか?
残業手当や休日出勤手当をカットされています。 何時間残業しようが上限を超えて報告書を提出すると訂正を要求されます。 もし、遡って請求する事が可能であれば、転職覚悟で会社と戦いたいと思っています。 可能なのでしょうか? 時効とかあるのでしょうか? 組合なんか無いし、全員で要求したら倒産しかねませんのでそこまでは考えていません。あくまでも個人で考えています。 どのような段取りをふんでいけば良いでしょうか? 行政書士に相談して内容証明を社長宛に送りつけるとか、弁護士の相談して訴訟? 宜しくお願い致します。
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残業手当?=残業した分の労働賃金でしょうか?それとも賃金とは別に手当が付くのでしょうか?残業した分の労働賃金なら当然請求できます。これは手当て(いわゆる福利厚生費)ではありません。 不明なのは「上限を超えて」についてです。残業時間に関らず、残業をしてもしなくても、この上限までは手当てを保証しますと言うことでしょうか?(でも現在カットされていれば未払いと同じですか???) 休日出勤手当て?=同上です。但し会社側の強制が無く、自主的にこれを行ったとすれば、判断は分かれますが・・・。 あなたの会社にタイムカードはありますか? タイムカードがあるなら、それが有力な証拠になるのですが、しかし今は、タイムカードを押させてからサービス残業をさせる会社も多くなっていますので、決定的な証拠とはなっていません。 為に裁判(労働審判も含む)となった場合は、労働者の私的なメモでも残業の時間を裏付けられれば有効となっているようです(現に長時間残業による過労死の場合、裁判所はこれを認めた上での判決が多くなっている)。 ですので、これからの対策としては、就業時間(何時~何時まで)と残業時間(何時~何時まで)及び主な残業内容等を、こまめに毎日、手帳等にメモする必要性はあると思います。 過去の分については、あなたの行った残業時間が立証できなければ、その分の未払い賃金の計算も出来ないので、その辺のところは如何でしょうか? 労働賃金に対する時効は2年です。 過去2年分のこうした賃金を計算した請求金額が、仮に90万円以下なら簡易裁判所に、60万円以下なら簡易裁判所の小額訴訟が利用できます。どちらも相当複雑な案件でなければ弁護士を依頼する必要はありません。と言うより、通常弁護士の着手金は30万円位(勝訴すれば成功報酬も必要)なので、到底割に合わないでしょう。 面倒臭がらなければ、法律的知識が無くても一人で行えますよ(訴状等も雛形の書かれた書式用紙が簡易裁判所でもらえますし、それに必要事項を記入するだけ。裁判の進行に必要な予備知識は事務官に教えてもらえます。但し、具体的な案件=被告が不利となるようなことや、原告の勝訴の確率等々は決して教えてはくれません)。 しかし私の考えとしては、そうした法的措置は最終手段として、まずは会社の所在地の労働局に相談された方が良いかと思いますが・・・。
お礼
有り難うございます。 残業した分の労働賃金です。 タイムカードはありません。 上限が無ければ年間150万近い差額が出てきます。 監督署に届けた社員も過去に居ましたが、やり方が変わっただけで改善されませんでした。 転職しても良いと思っているので改善しなくても不払い分が支払われるなら退職金の上乗せ感覚で良いと思っています。(組合が無い血族会社なので言った者だけが損する。)