• 締切済み

贈与税非課税枠500万について

教えてください。昨年12月中古マンションを購入にさいして、父より500万資金をうけ、全額現金で払いました。 単純に500万なら、大丈夫と思ってましが・・ 契約日より築26年です。各、証明もありません。非課税対象には、ならないですか?

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

お父さんが65歳以上である場合、(質問者さんは当然に20歳以上でしょうから)資金の使途を問わずに 相続時課税清算制度の適用を受けられます。3月15日までに要申告です。 2500万が限度で今後もその金額まで無税で死亡時まで繰り延べできます。 65歳以下ですと残念ながら、住宅取得の相続時課税・・・も築年数の制限にかかり使えません。 その場合は・・・・・借りたんです! 不動産業者です。

回答No.3

訂正。 要件を満たしているかと思いましたが、 4 一定の家屋及び増改築等の要件 (1)  一定の家屋の要件 ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。 に引っ掛かってて駄目ですね。贈与税50万円の納付が必要でしょう。

kappe10
質問者

お礼

重ねて 教えて頂きありがとうございます。 難しいです。でも言われる通りですので・・

回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 要件を満たしているので問題無いと思いますが。 心配なら、贈与額を501万円にして、500万円分を非課税、1万円分を課税対象として、1万円の10%の千円を納税額として申告してみては?申告と納税の実績があれば、それが「証拠」になりますよ。 でも、念の為、後から税務署が「全部、資金の贈与を受けたんじゃないの?」って調べに来た時に「ほら、自分名義の銀行の口座が、購入前はこの残高で、購入後はこの残高で、これだけ減ってますよ。自分でこの額を出したの、明らかですよね」って感じで、通帳を証拠に出せるようにしておきましょう。 つまり「一括記帳にならないように、こまめに残高を記帳する」のと「通帳が一杯になって繰り越しした時に、用済みになった古い通帳は捨てずに残しておく」と言うのを心がけましょう。 重要なのは「誰からいくら贈与されたかの証拠」ではなく「自分で調達した資金がいくらなのかの証拠」なのです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>築26年です 中古は、耐火で築後25年以内、非耐火で築後20年以内 26年は範囲外

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20090903A/
kappe10
質問者

お礼

そうですよね・・。 不動産自体は、気に入ってますので・・申告したいと思います。

関連するQ&A