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保険料納付額と年金の支給額の関係について
保険料納付額と年金の支給額の関係について疑問があります。 厚生年金加入期間 260月 年金加入期間合計 426月 保険料納付額360万 の方が老齢厚生年金が40万であるのに対して 厚生年金加入期間 380月 年金加入期間合計 425月 保険料納付額630万 の方は老齢厚生年金が31万と少ないのですが・・・ (1)保険料納付額・・標準報酬月額と標準賞与額が多いほど多い (2)年金の支給額・・・標準報酬月額と標準賞与額が多いほど多い (1)(2)であれば、完全に比例はしないかもしれませんが、 保険料納付額が多いほど、年金の支給は多くなるのではないのでしょうか?
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単純に加入月数が多いと年金額が多いとはいえないのですが、380ヶ月の加入で老齢厚生年金が31万というのは明らかに少なすぎです。 老齢厚生年金が少なすぎるという場合は厚生年金基金がある場合が多いです。 厚生年金基金のある場合は厚生年金保険料の報酬比例部分を基金に移して運用しますから(代行年金となる)、その分は老齢厚生年金には含まれなくなり、老齢厚生年金は物価スライド分だけの支給となり減ってしまいます。 その場合は老齢厚生年金+代行年金で比較しないとわかりません。
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定期便をご覧になりご質問だと思います。 定期便に表示されている年金見込額は50歳未満と50歳以上では条件が違います。 50歳未満の方は加入実績による年金見込額です。 50歳以上は加入制度に引き続き加入(60歳まで)した場合の年金見込額です。 ご参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。
- simotani
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かなり異なります。 年金支給額には標準賞与額は使いません。 平均標準報酬月額(賃金改訂調整後)にスライドしますが、賞与加算はありません。 ですから、報酬月額を8万円賞与年額を150万円とすると、年収246万円の内報酬の96万円だけが年金に反映し、150万円は反映しません。 この辺が、保険料納付の割に給付が無い場合に影響します。
お礼
回答ありがとうございます。
納付額と加入月数だけでは比べられないのです。 標準報酬月額はこれまでに何度か制度改正があり、上限額と下限額が変わってきました。 保険料も保険料率が変わります。 ですから例に挙げられた二人の場合も、加入期間がいつの年代かによって変わってきます。 納付額も標準報酬月額も「比例」するということはあり得ません。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 社会保険事務所で確認したところ、aki3829さんのおっしゃる「厚生年金基金がある場合」でした。 年金定期便に、老齢厚生年金のように、厚生年金基金の金額が表示されていれば、わかりやすいと思いました。