• 締切済み

厚生年金の受領について

今年、A社を定年となります。定年延長はなく、週3日の派遣扱いとなります。 給与は30万ほどですが、厚生年金には加入しません。 他のB会社で、週2日勤務の仕事を誘われています。 給与は10万ほどですが、厚生年金の加入はOKと言われています。 年金受領予定額は10万ほどです。 この場合、 A社では、必須加入要件をはずれ、給与に関係なく年金を受給できると考えています。 B社では、給与が10万ですので、厚生年金加入の月額が低く、且つ、受給年金額+B社給与(月額報酬額にするとさらに下がる)<25万なので満額年金を受給できると考えています。 そう考えていいのでしょうか? それとも、 受給年金額+A社給与(月額報酬額)+B社給与(月額報酬額)<25万が満額年金支給要件となるのでしょうか? それぞれの会社に回答をしなくてはならず、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ちょっと微妙な問題を含んでいるのですが、判断する知識がないので無視します。 まず不等号の右辺は、25万でなく、28万です。 同じく左辺に、過去1年間に受けた賞与月額(過去1年間に受けた賞与総額を12等分)も加算します。 定年がいつで、何年生まれか、記載してないので、受給資格があるという前提でお答えすると、中段にお書きになられたのを上に書き直したとおりとなります。 ついでにお答えすると、B社に都合してもらって、社保加入手続しなくともかまいません。 その場合、健康保険はご自身でお手当(A社任意継続、もしくはお住まいの国保)、60前なら国民年金(60過ぎていても加入期間を埋め合わせるための任意加入)分の保険料負担を考えないといけません。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0318.html
micky1951
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年60歳となり、年末で退職となります。 25万でなく28万ですね。 2社から給与を得る場合の年金支給制限がどうなるかを知りたいと思っていました。 そのあたりが”ちょっと微妙な問題”なのでしょうか? B社でも厚生年金に入らずに、国民年金、健康保険は考えておりますが、 厚生年金は国民年金より得という記事が多く、B社は当面、給与が少ないので 厚生年金(3号含む)に加入しても月額は低いのではないかと考えておりました。

関連するQ&A