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用途変更に伴う築年度の修正について

昭和56年築の鉄筋コンクリート造の建物を購入しました。前所有者が平成18年に研修所から居宅に用途変更をした物件です。固定資産税の件で市役所に尋ねたところ、「この建物は用途変更により、平成元年築の物件とみなさせるようになった」とのことでした。用途変更により、このよな築年度の修正が行われるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

#1です。 そそっかしくて、平成元年に用途変更したものを平成18年に購入したものと解釈してしまいました。 すみません! 築年度の変更が平成元年というのは ? ですね! 再度、市役所に確認してみたのがよいのではないですか。 現行の用途に成ったのが平成18年でしたら、税法上平成18年築となるのでしょうね~。 昭和56年に耐震基準が大幅に改正されたのです。 あなたも耳にしているでしょうが、耐震補強で問題になっている物件は、昭和56年の改正前の基準で設計された建築物なんですよ! 昭和56年築ですと、昭和56年には完成していた事になりますから、もしかすると、旧基準で設計されている可能性があります。 一度、近所の専門家に相談して、この部分を明確にしておく事をお薦めします。 以上です。

回答No.1

2代目cyoi-obakaです。 これは税法上の扱いの事です。 研修所と住宅では、固定資産税の算出に違いがありますからね。 建築基準法とすれば、昭和56年築造である事には変りありません。 しかし、昭和56年築の建物ですか! 微妙な建物を購入しましたね~。 老婆心ですが、新耐震設計基準で設計されている事を祈ります!! 以上です。

twinmiwa
質問者

補足

早速のご回答、大変有難うございました。 税法上ということは、はやり平成元年築とみなされるということでしょうか。また、微妙な建物というのは、耐震設計上何か問題が有り得るということでしょうか。素人の質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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