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構造の規定の変更点

構造の規定の変更点 古い建物(延べ5700m2鉄筋コンクリート造、ホテル、昭和50年後半築)に接続する増築の申請で、既存の建物が既存不適格にあたり、平成19年6月に変わった構造規定で、なにが不適合になるのか、書面で提出するようにいわれました。 平成19年6月に何条の何がかわったか、わかる方教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

今年の春に全国で実施された講習会時に配布された「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」に条文については載っていますよ。どんな書類が必要かもありますし。 知っていたらごめんなさい。 内容からするとNo.1の方がおっしゃるようにいくらかかるのかと…調査するだけで莫大な時間を要しそうな案件ですね。

mh1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」私ももってました。 早速見てますが、最後の方の新旧対照表ですか? いっぱい書いてあってわかりにくいですが、頑張ってみます。 本の名称がわかっただけでも、感謝です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.2

>平成19年6月に何条の何がかわったか、わかる方教えてください。 なにも変わっていません。故に混乱しました。 冗談でなく法律・告示をおっていくと、否定の否定の否定の否定・・・となってますので本当に理解している人は何人いるのでしょう。

mh1
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 建築基準法は、なぜこうもわかりにくく書くのでしょう?

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

昭和56年に建築基準法の構造規定が大幅に改正されています。 変更点は、構造計算の方法及び計算方法が許容応力度計算法より新耐震計算法に変更されました。 この時に構造計算が建物の構造規模により計算ルートがルート1(許容応力度計算)からルート3(保有水平耐力計算)の計算法に変更。 平成13年の改正では、さらに別称ルート4(限界耐力計算)が加わり、平成19年の改正では、時刻歴解析計算法が加わって、現在に至っています。 所見 既存の建物は、現法の構造計算法で建物規模に合わせて再計算して安全を確かめる必要があります。 安全が確認できない場合は、耐震診断をして現法に合致した強度にする為に、既存建物に耐震改修を行う事となります。 既存建物の改修が終了してから増築申請となります。 経験上この手の増築は、構造再計算、耐震診断、耐震改修費用等も考えますと、誠に困難極まりなく、何億円掛かるのやら分かりませんし、増築申請自体不可能に近いでしょう。 貴方様の場合、お断りするのがベストかもしれないですね。 ご参考まで

mh1
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 このルートに関する部分は、第8章令137条の2の規定でしょうか? 参考のさせていただきます。 ありがとうございました。

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