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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控訴する予定ですが、被告が1審の原告勝訴部分を支払うと言ってきています…)

控訴予定の原告が被告による支払要求について不安を抱える

このQ&Aのポイント
  • 一審で原告が勝訴し、被告に対して200万円と100万円の支払いを求めた訴訟が進行中です。
  • しかし、被告は一部の支払いを認める一審判決に対して控訴せず、200万円に対しては支払確認書を受け取ろうとしています。
  • 原告は受け取らずに控訴したいと考えているが、支払確認書がどのような意味を持つか不明であるとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

>(1)200万の部分を「支払確認書」に署名捺印することによっての支払を受け取った場合、不服としている(2)の部分100万については控訴はできなくなるのでしょうか?原告の控訴は阻止されるのでしょうか?  控訴自体は阻止されません。ただし、(1)の金額について御相談者が弁済の受領をしたのにもかかわらず、御相談者が(1)の請求について放棄をしない場合、控訴審の口頭弁論終結時点で、(1)の請求権が存在するということについて既判力が生じてしまいますので(1の請求について、被告の控訴がない以上、控訴審は変更することはできないから。)、被控訴人は、附帯控訴をして、一審判決の変更を求めることになるでしょう。 >「支払確認書」に事件番号と原告・被告の署名欄があるため、この「支払確認書」が何を意味しているかがわかりかねています。  書類のタイトルではなく、書類の中身が重要です。たとえば、御相談者は、弁済を受けたら受取証書を相手方に交付する義務があるのですから、「支払確認書」がそれのかわりになるのでしたら、受取と同時に相手方にサインして渡しても良いでしょう。しかし、200万円を受領したら、それ以外の請求権を放棄する旨の内容(いわゆる和解契約)でしたら、サインすべきではありません。支払の方法と書類の中身ややりとりについて相手方とよく話し合ってください。よく分からなければ、弁護士に相談してください。

sakujirama
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 >(1)の請求について放棄をしない場合 控訴は(2)の部分だけを控訴することは可能でしょうか? また(1)の請求を放棄するとしてのタイミングはいつなのでしょうか?その手続きは控訴状に放棄する旨を書きいれれば宜しいのでしょうか? 書類の中身は 1事件番号 2「上記事件について平成20年○月○日判決に基づき以下の支払いを 求める」 3金額及び内訳 4住所氏名 といった内容で「請求権を放棄する旨」等の記載はありません。 のでサインしようかと考えております。 質問ばかりで申し訳ありませんが、 どうぞ宜しくお願い致します

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>1事件番号 >2「上記事件について平成20年○月○日判決に基づき以下の支払>いを求める」 >3金額及び内訳 >4住所氏名  何だか請求書みたいですね。(経理処理のため?)もちろん、これにサインして送る義務はありませんが、払ってくれるのでしたら、サインして送っても良さそうな文面だとは思います。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

控訴を予定しているのであれば執行は不可能です。 強制執行は、判決を基におこなうのですから、一審を受け入れる事が前提になります。

sakujirama
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。