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時効の起算日について
判決を取得し10年で時効と思われますが、判決後に返済を受けています。この場合、時効はどの地点で進行するのでしょうか? たとえばH10.2/1確定判決正本があれば 10年後のH20.1/31で時効になると思うのですが H14.3/1に返済が一度あったとすると 時効はこの日から10年後(H24.2/29)になるのでしょうか? どなたか教えてください。
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- ya_mada
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回答No.2
その見解で問題ありません。債務を一部でも返済することは時効中断事由の「承認」にあたり、返済のあった日が新たな時効起算日になります。そこから10年、ということです。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
債務時効は「請求」「差押・仮差押・仮処分」「承認」のいづれか1つにより中断(ゼロに戻り、そこから再スタート)します。 このうち「承認」とは「支払猶予の懇請」「利息の支払」「一部弁済」「債権譲渡の承認」を言います。 例えば、相手から「必ず返すから、もうちょっと待ってくれ」と言う言質を取れれば時効は中断します。 例えば、相手から「利息だけ払うから」と、利息だけ受け取れば時効は中断します。 例えば、相手から「今、これだけしか返せない」と、一部だけ返済を受ければ時効は中断します。 例えば、相手に「債権をこの人に譲ったから、この人に返すように」と言い、相手がそれを認めたら時効は中断します。