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傷病手当について

健康保険組合に加入している者ですが、交通事故で休職した場合ですが、加害者が加入している保険から支給される休業補償を受けてる場合は傷病手当というのは頂けるのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

支給されるべき傷病手当金の額が休業補償給付の額より多い場合は、 その差額が支給されます。 ただし、交通事故での休業補償はたいていほぼ満額保障されると思いますので、 傷病手当金を受給できるケースは少ないと思います・・・ (傷病手当金は標準報酬月額の6割支給になります)

tk777
質問者

お礼

ありがとうございます。今朝保険組合に聞きましたら同じ返答を頂きました。今度は労災について聞いてみようと思ってます。有難うございました。

  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

いくら補償を受けているかを勘案して手当がどれだけ支給されるかを決定されるので、とりあえず勤務先を通じて健康保険組合に問い合わせてみてください。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。今回のような事は初めてなので大変助かりました。休業補償中に頂く金額についても変わってくるんですね。大変参考になりました。有難うございました。

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