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全国健康保険組合の保険加入

主人の会社は この保険組合です 例えば仕事中に怪我をすると 労災から 普段の日で事故にあえば損害保険から 休業補償が受けられますが 病気で仕事を長期休むことになる場合 保険組合から 休業補償を受けることができたりするのでしょうか? 会社から いただければいいのですが無理ならどうしようかと考えています

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>その次の月(4ヶ月目から)傷病手当金を受けるとすると 4ヶ月目から1年6ヶ月の間 支給してもらえるのでしょうか? そういうことです、もちろんその間常に医師の就労不能と言う意見書が必要ですしそれを健保が認めると言うことが前提です。 ただ下記のように休職期間満了に依る退職のようなことがあります。 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa7.html そこにあるように就業規則にある休職期間を設定して、それを過ぎても病気やけが治癒せず業務を遂行できなければ退職となるということです。 もちろんその乱用は慎むべきであり就業規則に明記が必要ですが、本当に長期の休職になればそういう可能もゼロではなく、前回で回答したように退職に依る継続給付や失業給付の受給期間の延長等も視野に入れておいたほうがいいと思います。

nayamiooi
質問者

お礼

ありがとうございました 当然退職と言う事になると思います 会社にも迷惑をかけずに  でも収入がないと治療費もかかるし・・・ 元気になれば 失業保険うけながら 次の仕事を探すこととします

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その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >病気で仕事を長期休むことになる場合 保険組合から 休業補償を受けることができたりするのでしょうか? それが上記の傷病手当金です。 会社に総務のような部門があると思いますがそこで傷病手当金を申請したいと申し出てください、総務はそういうことの手続を社員に代わって代行するのが仕事なのですから。 ただ医師から意見書をもらうのは質問者の方の夫自身がやらなければならないでしょう、そういう質問者の方の夫自身がやらなければならないことは総務から指示があるはずですが。

nayamiooi
質問者

お礼

大変詳しく ありがとうございます 仕事ができなくなってしばらくは会社から給料が支払われたとします 例えば 3ヶ月とか・・・ いよいよ 長期になりそうだからと その次の月(4ヶ月目から)傷病手当金を受けるとすると 4ヶ月目から1年6ヶ月の間 支給してもらえるのでしょうか? 教えていただけますでしょうか?

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  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.2

傷病手当金が該当すると思いますよ。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html 最初の3日は待機期間で傷病手当金の対象にならないので、その間は有給休暇を取得することをお薦めします。 待機期間中に休みがある場合はその間も待機期間になるので、出勤日のみ有給休暇を取得してください。 例えば、土日休みの会社で、金曜から休むのであれば、金土日が待機期間になります。金曜を有給休暇にすればいいということです。 週病手当金の請求書ですが、会社から頂けるのであればいいですが、ご自身でも上記HPからダウンロードできます。 請求は、賃金の締め日ごとに行ってください。 医者の証明、会社の証明も必要なので、早め早めに動かれることをお薦めします。 医者に早めに傷病手当請求書をわたし、○日(給料の締め日)までの証明をお願いしますとお願いしておくと、○日過ぎに取りに行ったら返してもらえますよ。大きい病院だとすぐにもらえず時間がかかる場合があるので・・・。 つらつらと思いつくことを書いてしまって、わかりにくくなってすいません。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 参考にさせていただきます 大きい病院なので早めに申請します

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

健康保険と労災保険は全く異なる保険システムですから、健康保険から休業補償を受けることはできません。飽く迄就業に忌諱する疾病、傷害については労災保険の守備範囲になります。健康保険と労災保険の関係については下記が参考になると思います。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/068.htm
nayamiooi
質問者

お礼

質問の仕方が悪かったです 事故にあったわけでもなく怪我をしたわけでもありません 病気で休むことになりそうなのです 傷病手当金というのが 60%ほど出るらしいです(健康保険協会から)

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